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2002年8月3日、中華人民共和国国務院令第358号で公布し、2014年4月29日、中華人民共和国国務院令第651号で改正する。
第一章 総則
第1条
「中華人民共和国商標法」(以下、『商標法』と略称する)に基づき、この条例を制定する。
第2条
この条例における商品商標に関する規定は、役務商標にも適用する。
第3条
商標所有者は『商標法』第13条の規定に基づき、馳名商標の認定を請求する場合、その商標が馳名商標を構成する証拠資料を提出しなければならない。商標局、商標審判委員会が、『商標法』第14条の規定により、案件の審査、処理の需要及び当事者の提出の証拠資料に基づき、馳名商標を構成するか否かを認定しなければならない。
第4条
商標法第16条に規定した地理的表示を、商標法及びこの条例の規定に基づき、証明商標又は団体商標として登録出願することができる。
地理的表示が証明商標として登録された場合、その商品が同地理的表示の使用条件を満たす自然人、法人又はその他の組織は、同証明商標の使用を請求することができ、同商標を管理する団体はそれを許可しなければならない。地理的表示が団体商標として登録された場合、その商品が同地理的表示の使用条件を満たす自然人、法人又はその他の組織は、同地理的表示を団体商標として登録する団体、協会又はその他の組織への参加を請求することができ、同団体、協会又はその他の組織はその定款により会員として受け入れなければならない。同地理的表示を団体商標として登録した団体、協会又はその他の組織への参加を要求しない場合にも、同地理的表示を正当に使用することもできる。同団体、協会又はその他の組織はそれを禁止する権利を有しない。
第5条
当事者が商標代理組織に商標登録出願又はその他の商標関連手続きを委任する場合、委任状を提出しなければならない。委任状には委任の内容及びその権限を明記しなければならない。外国人又は外国企業の委任状には委任者の国籍を明記しなければならない。
外国人又は外国企業の委任状及びその関連証明書類の公証、認証手続きは相互主義による。
商標を出願登録し、又は譲渡した場合、商標の出願人、商標の譲渡人又は譲受人は外国人又は外国企業である場合、商標局、商標審判委員会からの後続法的書類を中国国内で受ける受取人を申請書において明記しなければならない。商標局、商標審判委員会は、後続の法的書類を中国国内の受取人に送達する。
『商標法』第18条にいう外国人又は外国企業とは、中国に恒常的な居所又は営業所を有していない外国人又は外国企業をいう。
第6条
商標登録出願又はその他の商標関連手続きを行う場合、中国語を使用しなければならない。
商標法及びこの条例に定めた各種の証書、証明書類及び証拠資料が外国語で作成されたものである場合、中国語の訳文を添付しなければならない。それを添付していない場合、同証書、証明書類又は証拠資料を提出しなかったものとみなす。
第7条
商標局、商標審判委員会の職員は以下に掲げる情状のいずれかに当たる場合、忌避しなければならない。当事者又は利害関係人は、その忌避を要求することができる。
(1)当事者又は当事者、代理人の近親者である場合。
(2)当事者又は代理人とその他の関係を有し、公正を妨げるおそれがある場合。
(3)商標登録出願又はその他の商標関連手続きについて利害関係を有する場合。
第8条
『商標法』第22条にいう「電子データ」の形式で商標登録出願などの関連書類を提出する場合、商標局又は商標審判委員会の規定に従ってインターネットを通して提出しなければならない。
第9条
この条例の第18条に規定した場合を除き、当事者が商標局又は商標審判委員会に書類又は資料を提出する日付は、手渡す場合、手渡し日を提出日とし、郵送する場合、郵便物の消印日を提出日とする。消印が明らかではなく又は消印がない場合、商標局又は商標審判委員会が実際に受け取った日を提出日とする。ただし、当事者が実際の消印日の証拠を提出した場合はこの限りではない。郵便企業以外の速達企業を利用して提出する場合、速達企業が実際の受取送付日を提出日とする。受取送付日が不明であった場合、商標局又は商標審判委員会が実際に受け取った日を提出日とする。但し、当事者が実際に受取送付日を証明できる証拠を提出する場合を除く。「電子データ」の形式で提出した場合、商標局又は商標審判委員会の電子システムに入った日に準じる。
当事者は、商標局又は商標審判委員会へ書類を郵送した場合には、領収書が提供できる郵便方式(書留など)を使用しなければならない。
当事者が商標局又は商標審判委員会に提出する書類は、書面にて提出する場合、商標局又は商標審判委員会より保存された書類の記録を基準とするが、電子データにて提出する場合、商標局又は商標審判委員会のデータベースの記録を基準とする。但し、当事者は、商標局又は商標審判委員会の書類又はデータベースの記録が間違っていることを確実に証明できる証拠を以って証明できる場合はこの限りではない。
第10条
商標局又は商標審判委員会は各種書類を郵便、手渡し、電子データ、又はその他の方式で当事者に送達することができる。電子データにて当事者に送達した場合、当事者の同意を得なければならない。当事者が商標代理機構に委任している場合には、代理機構に送達することにより、当事者に送達したものとみなす。
商標局又は商標審判委員会が当事者に各種書類を送達する日付は、郵送した場合、郵便物の消印日を送達日とし、消印が明らかではなく又は消印がない場合は、書類を発送した日より15日間を満了した日が当事者に送達されたものとみなす。但し、当事者が実際に受け取った日を証明できる場合を除く。手渡す場合には、手渡した日を送達日とする。電子データにて送達する場合、書類を発送した日より15日間を満了して、当事者に送達されたとみなす。但し、当事者はその書類がその電子システムに入る日付を証明できる場合を除く。書類を上述の方式で送達することができない場合は、公告の方法により送達することができ、公告日より30日間を満了した日に当事者に送達したものとみなす。
第11条
商標審査、審理期限には、下記期間が含まれない。
(1)商標局、商標審判委員会の書類の公告送達期間。
(2)当事者が証拠を補充し、又は書類を補正する期間、及び当事者が更迭された場合、改めて答弁を通知する期間。
(3)同日出願した場合、使用証拠を提出する期間、及び協商、抽選する期間。
(4)優先権が確定されることを待つ期間。
(5)審査、審理において、請求人の要求に応じて関連先行権利の案件の審理結果を待つ期間。
第12条
本条項の第2項に規定した場合を除き、商標法及びこの条例が規定する各種類の期間は、期間の開始日がその期間に算入しない。期間は年又は月により計算する場合、期限の最後の月の相応日を期間満了日とする。その月には相応日がない場合、同月の最後の日を期間満了日とする。期間満了日が法定休日である場合、休日後の最初の稼働日をもって期間満了日とする。
『商標法』第39条、第40条に規定した登録商標の存続期間は法定日から起算し、期間最後の月の相応日の前日は、期間満了日とし、同月に相応日がない場合、同月の最後の日を期間満了日とする。
第二章 商標登録の出願
第13条
商標登録出願をする場合、公表された商品及び役務分類表に基づき、記入しなければならない。商標登録出願は一件毎に、「商標登録願書」一部、商標見本1部を提出しなければならない。色彩の組み合わせ及び他の色彩を指定する商標を出願する場合、着色見本を提出し、且つ白黒見本1部を提出しなければならない。色彩を指定しない商標を出願する場合、白黒見本を提出しなければならない。
商標見本は明瞭で貼付しやすく、光沢のある丈夫な紙で印刷されたものでなければならず、又は代用写真を用いることもできる。縦幅と横幅は10cmを越えず、5cmを下回らないものでなければならない。
三次元標識を商標登録出願する場合、願書において声明し、商標の使用方式を説明し、且つ三次元標識を確定することができる見本を提出しなければならない。提出する商標見本は、せめて三面図が含まれなければならない。
色彩の組合せを商標登録出願する場合、願書において声明し、かつ商標の使用方式を説明しなければならない。
音声標識を商標登録出願する場合、願書において声明し、要求に合致する音声見本を提出し、且つ音声標識について描写し、商標の使用方式を説明しなければならない。音声標識について描写する場合、五線譜又は数字譜で商標としての音声標識を説明し、かつ文字による説明も付加しなければならない。五線譜又は数字譜で説明できない場合、文字による説明しなければならない。商標の説明が、音声見本と一致しなければならない。
団体商標、証明商標を商標登録出願する場合、願書において声明し、かつ主体資格証明書類と使用管理規則を提出しなければならない。
商標が外国語のものであり又は外国語が含まれる場合、その意味を説明しなければならない。
第14条
商標登録出願をする場合、出願人はその身分を証明できる有効な証明書類を提出しなければならない。商標登録出願人の名義は提出した証明書類と一致しなければならない。
前項にいう「出願人の身分証明書類を提出すること」に関する規定は、商標局へ提出した変更、譲渡、更新、異議申立、取消などの商標関連手続きを行うときにも適用する。
第15条
商品又は役務の名称は商品及び役務区分表にある区分、名称に基づき記載しなければならない。商品又は役務の名称は、商品及び役務の区分表に含まれない場合、当該商品又は役務に関する説明を付加しなければならない。
商標登録出願などの書類は、書面にて提出する場合、タイプ又は印刷したものでなければならない。
本条第2項の規定は、他の商標関連手続きを行うときにも適用する。
第16条
共同で同一の商標を登録出願し、又は他の共同商標の手続きを行う場合、願書に代表者を一名指定しなければならない。代表者を指定していない場合には、願書に記載された一番目の者を代表者とする。
商標局と商標審判委員会の書類を代表者に送達しなければならない。
第17条
出願人がその名義、住所、代理人、書類の受取人を変更し、又は指定商品を削除する場合、商標局に変更手続きを行わなければならない。
出願人がその商標登録出願を譲渡する場合、商標局で譲渡手続きを行わなければならない。
第18条
商標局が出願書類を受領した日を商標登録出願の出願日とする。
商標の登録出願手続きが完備しており、規定に従って出願書類を記入し、かつ費用を納付した場合、商標局はこれを受理し、かつ出願人に通知する。出願手続きが完備していなく、規定に従って出願書類を記入しておらず、又は費用を納付しなかった場合、商標局はそれを受理せず、書面で出願人に通知し、かつ理由を説明する。出願手続きが基本的に完備しており又は出願書類が基本的に規定を満たしているが、補正を必要とする場合、商標局は出願人が通知の受領日より30日以内に指定した内容に基づき補正し、商標局に送付するよう通知する。期間内に補正し、且つ商標局に送付した場合、商標局はその出願日を留保する。期間内に補正されない、又は要求に従い補正しない場合、商標局はそれを受理せず、かつ出願人に書面にて通知する。
本条の第2項の「受理条件」に関する規定は、他の商標関連手続きを行うときにも適用する。
第19条
二又は二以上の出願人が、同一又は類似の商品について同一又は類似の商標を同日に出願した場合、各出願人は商標局の通知を受領した日より30日以内にその登録出願前に同商標を使用していた証拠を提出しなければならない。同日に使用し又はいずれも使用していない場合、各出願人は商標局の通知を受領した日より30日以内に自発的に協議することができ、かつ協議書を商標局に送付しなければならない。協議を望まないか又は協議が成立しない場合、商標局は各出願人に通知し、抽選により一名の出願人を確定し、その他の者の登録出願を拒絶する。商標局が通知したが、出願人が抽選に参加しない場合、出願を放棄したものとみなし、商標局は抽選に参加しなかった出願人にその旨を書面で通知しなければならない。
第20条
『商標法』第25条の規定に基づき優先権を主張する場合、出願人は最初の出願に係る商標登録出願書類の副本を提出しなければならず、同副本は、当該出願を受理した商標主管機関による証明を受け、かつ出願日及び出願番号を記載したものでなければならない。
第三章 商標登録出願の審査
第21条
商標局は受理した商標登録出願について『商標法』及びこの条例の関連規定に基づいて審査し、当該登録出願がその規定又は一部の指定商品における商標の使用に関する規定を満たす場合、予備的査定をし、かつ公告する。規定を満たさない又は一部の指定商品における商標の使用に関する規定を満たさない場合、それを拒絶し又はその一部の指定商品における商標の使用にかかる出願を拒絶し、かつ書面で出願人に通知し、その理由を説明する。
第22条
商標局が一部の指定商品における出願商標の登録出願を拒絶した場合、出願人が予備的査定された部分を1件出願として分割できる。分割された出願は、元の出願日を留保する。
分割出願が必要である場合、出願人は、『商標登録出願部分的拒絶通知書』を受領した日から15日間以内に商標局に分割出願を提出しなければならない。
商標局が分割出願を受け取った後、当該出願を2件出願に分割しなければならない。予備的査定された出願について新しい出願番号を付与し、かつ公告する。
第23条
『商標法』第29条の規定に基づき商標局が商標登録の内容が、説明又は修正する必要がある場合、出願人は、商標局の通知書を受領した日から15日間以内に説明又は修正しなければならない。
第24条
商標局に予備的査定されかつ公告された商標について異議を申し立てる場合、異議申立人は商標局に以下の商標異議申立書類を一式二部提出し、かつ正本と副本を明記しなければならない。
(1)商標異議申立申請書;
(2)異議申立人の身分証明書;
(3)『商標法』第13条2項、3項、第15条、第16条1項、第30条、第31条、第32条の規定に基づき、異議を申立てた場合、異議申立人は先行権利者又は利害関係者としての証明を提出しなければならない。
異議申立理由書には、明確な請求及び事実根拠を有し、かつ証拠資料を添付しなければならない。
第25条
商標局が異議申立申請書を受け取った後、審査を経て、受理条件に合致する場合、それを受理し、異議申立人に『受理通知書』を発行する。
第26条
商標異議申立請求は、次に挙げる情状がある場合、商標局がそれを受理せず、書面で異議申立人に通知し、かつ理由を説明する。
(1)法定期限内に提出しなかった。
(2)出願人の主体資格、異議申立理由が『商標法』第33条の規定に合致しない。
(3)明確な異議申立理由、事実と法律根拠がない。
(4)同一異議申立人は、同一の理由及び事実と法律根拠をもって、同一商標に対して重複に異議を申立てた。
第27条
商標局は商標異議申立書類の副本を速やかに被異議申立人に送付し、かつ商標異議申立書類を受領した日より30日以内に答弁させなければならない。被申立人が答弁しなくても商標局の決定に影響を与えることはない。
当事者が異議申立又は答弁をした後、関連資料を追加提出する場合、異議申立書又は答弁書に明示し、かつ異議申立書又は答弁書を提出した日より3ヵ月以内に提出しなければならない。期間内に提出しない場合、当事者は関連資料の追加を放棄したものとみなす。但し、期限が満了してから形成し、又は当事者が正当な理由を有して期間内に提出できない証拠について、期限が満了した後、提出した場合、商標局がかかる証拠を相手方の当事者に送付し、証拠調べを行った後、受け入れることができる。
第28条
『商標法』第35条3項、第36条1項にいう登録不許可決定には、一部の指定商品における登録不許可決定を含む。
異議を申立てられた商標がその登録が許可され、又は許可されないという異議決定の発効前に公告された場合、その登録公告を取り消す。審査を経て、異議申立が成立せず、その登録が許可された場合、異議決定が発効した後、改めて公告する。
第29条
出願人又は商標権者は、『商標法』第38条に基づき更正申請を提出する場合、商標局に更正申請書を提出しなければならない。更正条件に合致するものは、商標局がそれを受理し、かつ関連内容を更正する;更正条件に合致しないものは、商標局がそれを許可せず、且つ書面にて出願人に通知し、その理由を説明する。
既に予備的査定公告され、又は登録公告された商標について、更正した後、更正公告を掲載する。
第四章 登録商標の変更、譲渡、更新
第30条
商標権者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する場合、商標局に変更申請書を提出しなければならない。商標権者の名義を変更する場合、関連登録機関が発行された変更証明書類を提出しなければならない。商標局はそれを許可した場合には、商標権者に関連証明を交付し、かつ公告する。許可しない場合、書面で申請人に通知し、かつその理由を説明しなければならない。
商標権者の名義又は住所を変更する場合、商標権者はそのすべての登録商標について一括して変更しなければならない。一括して変更しない場合、商標局は期限を定めて、是正するよう通知するが、期限内に是正しない場合、変更申請を放棄したものとみなし、商標局はそれを書面で申請人に通知しなければならない。
第31条
登録商標を譲渡する場合、譲渡人と譲受人は商標局に登録商標譲渡申請書を提出しなければならない。譲渡人と譲受人が共同で登録商標譲渡手続きを行わなければならない。商標局は許可の後に、譲受人に相応の証明書を交付し、かつ公告する。
登録商標を譲渡し、商標権者はその同一又は類似の商品について登録している同一又は類似の商標を一括して譲渡しない場合、商標局は期限を定めて、是正するよう通知する。期限内に是正しない場合、商標権者の同登録商標の譲渡申請を放棄したものとみなし、商標局はそれを書面で申請人に通知しなければならない。
第32条
譲渡以外の継承などの理由により、商標権の移転が発生する場合、同商標権を承継する当事者は関連証明書類又は法律文書を持って、商標局に商標権の移転手続きを行わなければならない。
商標権を移転する場合、商標権者は同一又は類似の商品について登録した同一又は類似の商標を一括して移転しなければならない。一括して移転しない場合、商標局は期限を定めて、是正するよう通知する。期間内に是正しない場合、同登録商標移転申請を放棄したとみなし、商標局は書面で申請人にそれを通知しなければならない。
商標移転申請が許可された後、公告する。同商標権を承継する当事者は、公告日より商標権を有する。
第33条
登録商標の更新登録をする必要がある場合、商標局に商標更新登録申請書を提出しなければならない。商標局はそれを許可した場合には、相応の証明書を発行し、かつ公告する。
第五章 商標国際登録
第34条
『商標法』第21条に規定した「商標の国際登録」とは、「標章の国際登録に関するマドリッド協定」(以下「マドリッド協定という」)、「標章の国際登録に関するマドリッド協定についての議定書」(以下「マドリッド協定議定書」という)及び「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書についての共同実施細則」の規定に従って商標の国際登録手続きを行うことをいう。
マドリッド協定及びその議定書基づく商標国際登録出願は、中国を本国とする商標の国際登録出願、中国を指定する領域指定出願、及びその他の関連する出願を含む。
第35条
中国を本国として商標の国際登録を出願した場合には、中国において現実且つ真正の工業上もしくは商業上の営業所を有し、又は中国に住所を有しているか、又は中国国籍を有していなければならない。
第36条
この条例第35条の規定に合致する出願人であり、かつその商標がすでに商標局に登録されている場合、マドリッド協定に基づき当該商標の国際登録を出願することができる。
この条例第35条の規定に合致する出願人であり、且つその商標がすでに商標局に登録されている場合、又はすでに商標局に商標登録出願書を提出し、かつその出願が既に受理された場合、マドリッド協定議定書に基づき、当該商標の国際登録を出願することができる。
第37条
中国を本国として商標の国際登録を出願する者は、商標局を経由して世界知的所有権機関国際事務局(以下は「国際事務局」)へ手続きを行わなければならない。
中国を本国として商標の国際登録を出願する者は、マドリッド協定に関連する商標の国際登録について事後指定、放棄又は抹消を出願する場合、商標局を経由して国際事務局へ手続きを行わなければならない。マドリッド協定に関連する商標の国際登録について譲渡、削減、変更及び更新を出願する場合、商標局を経由して国際事務局へ手続きを行うか、又は直接に国際事務局で手続きを行うことができる。
中国を本国として商標の国際登録を出願する者は、マドリッド協定議定書に関連する商標の国際登録について事後指定、譲渡、放棄、抹消、変更、更新登録を出願する場合、商標局を経由して国際事務局へ手続きを行うか、又は直接に国際事務局で手続きを行うことができる。
第38条
商標局を経由して国際事務局へ商標の国際登録出願及びその他の事項を出願する場合、国際事務局及び商標局の要求に合致する願書および関連資料を提出しなければならない。
第39条
商標の国際登録出願の指定商品又は役務は、国内基礎出願又は基礎登録の商品又は役務の範囲を超えてはいけない。
第40条
商標国際登録出願の手続きが不完備であり、又はその願書が規定どおりに記入されていない場合、商標局はそれを受理せず、出願日を留保しない。
出願手続き資料は基本的にそろっていて、又は願書が基本的に規定に合致するが、補正する必要がある場合、出願者が補正通知を受け取った日から30日以内に補正しなければならない。期限を過ぎて補正しない場合、商標局はそれを受理せず、かつ書面により出願人に通知する。
第41条
商標局を経由して国際事務局へ商標の国際登録出願又はその他の出願について、所定の費用を納付しなければならない。
出願人が、商標局が発行された費用納付通知書を受け取った日から15日以内に、商標局へ費用を納付しなければならない。出願人が期間を過ぎても費用を納付しなかった場合、商標局はそれを受理せず、かつ書面により出願人に通知する。
第42条
商標局は、マドリッド協定及び協定議定書に規定した拒絶期限(以下は「拒絶期限」という)内に、商標法及びこの条例の関連規定に基づき中国を指定する領域指定出願について審査を行い、決定を下し、国際事務局へ通知する。商標局が拒絶期限内に拒絶通知又は部分的拒絶通知を発行しない場合に、当該領域指定出願を許可すると見なす。
第43条
中国を指定する領域指定出願人は、三次元標識、色彩の組合せ、音声標識を商標として保護を要求し、又は団体商標、証明商標の保護を要求した場合、当該商標が国際事務局の国際登録簿に登録された日から3ヵ月以内に、法により設立された商標代理機構を通じて、商標局にこの条例第13条に規定した関連資料を提出しなければならない。上述期間内に関連資料を提出しない場合、商標局は当該領域指定出願を拒絶する。
第44条
世界知的所有権機関は、商標の国際登録の関連事項について公告を行った場合、商標局は改めて公告しない。
第45条
中国を指定する領域指定出願について、世界知的所有権機関の「国際商標公報」が出版された翌月の1日から3ヵ月以内に、『商標法』第33条に定められた条件を満たす場合、商標局に異議を申立てることができる。
商標局は、拒絶期間内に、異議申立られたことにかかわる状況を拒絶決定の形で国際事務局に通知する。
被異議申立人は、国際事務局より転送された拒絶通知書を受領してから30日以内に答弁することができ、答弁書および関連証拠は法により設立された商標代理機構を通じて提出しなければならない。
第46条
中国を指定する領域指定出願について、その有効期間が國際登録日又は事後指定の日から計算する。有効期間が満了する前、商標権者が國際局に更新登録を出願できる。有効期間内に出願できないときは、6ヵ月の延長期間を与えることができる。商標局は、國際局の更新登録の通知を受けた後、法によって審査を行わなければならない。國際局が未更新を通知する場合、当該商標登録を取り消す。
第47条
中国を指定する領域指定出願について、譲渡手続きを行う場合、譲受人はマドリッドの締結国の境界内において現実且つ真正の営業所を有しているか、締結国の境界内に住所を有しているか、又は締結国の国民でなければならない。
譲渡人はその同一又は類似の商品における同一又は類似の商標を一括して譲渡しなければならない場合、商標局は国際商標登録者に、通知を受領した日から3ヵ月以内に是正するよう通知する。期間を過ぎて是正しなく、あるいはその譲渡が混同を生じさせやすく、又はその他の不良な影響を生じさせる場合、商標局は当該譲渡が中国において無効である旨を決定し、且つ国際事務局に声明を提出する。
第48条
中国を指定する領域指定出願について、削除手続きを行う場合、削除の商品又は役務が中国の商品又は役務の分類に合致しなく、或いは元の指定商品又は役務の範囲を超えた場合、商標局はその削除が中国において無効である旨を決定し、且つ国際事務局に声明を提出する。
第49条
『商標法』第49条第2項の規定に基づき、國際登録商標を取り消すよう請求した場合、当該國際登録商標の拒絶期限が満了してから3年間後、商標局に請求できる。拒絶期限が満了した時、かかる商標がまだ拒絶不服審判中又は異議申立中にあった場合、商標局又は商標審判委員会の登録許可の決定が発効した日から3年間後、國際登録商標を取り消すよう商標局に請求できる。
『商標法』第44条第1項の規定に基づき、國際登録商標の無効宣告を請求する場合、当該國際登録商標の拒絶期限が満了した後、商標審判委員会に請求できる。拒絶期限が満了した時、かかる商標がまだ拒絶不服審判中又は異議申立中にあった場合、商標局又は商標審判委員会の登録許可の決定が発効した後、商標審判委員会に請求できる。
『商標法』第45条第1項の規定に基づき、國際登録商標の無効宣告を請求する場合、当該國際登録商標の拒絶期限が満了してから5年間以内に商標審判委員会に請求できる。拒絶期限が満了した時、かかる商標がまだ拒絶不服審判中又は異議申立中にあった場合、商標局又は商標審判委員会の登録許可の決定が発効した日から5年間以内に商標局に請求できる。悪意による登録について、馳名商標の所有者は5年の期間制限を受けない。
第50条
『商標法』とこの条例の以下の条項規定は、國際登録商標の関連手続きを行うときに適用しない。
(1)『商標法』第28条、第35条第1項の「審査と審理期限」に関する規定;
(2)この条例第22条、第30条第2項;
(3)『商標法』第42条及びこの条例第31条の「譲渡人と譲受人が共同で譲渡手続きを行うこと」に関する規定。
第六章 商標審判
第51条
商標審判とは、商標審判委員会が『商標法』第34条、第35条、第44条、第45条、第54条の規定に基づいて提出された商標審判を審理することを指す。当事者が商標審判委員会に審判を請求した場合、明確な請求内容、事実、理由と法律根拠があり、かつ相応の証拠を提供しなければならない。
商標審判委員会は事実に基づき、かつ法律に従って審判を行うべきである。
第52条
商標審判委員会は、商標登録出願についての商標局の拒絶査定に対する不服審判事件を審理するときは、商標局の拒絶決定及び請求人の審判請求における事実、理由、請求内容及び審判時の事実状況を対象として審理を進めなければならない。
商標審判委員会は、商標登録出願についての商標局の拒絶査定に対する不服審判事件を審理するときは、出願商標が『商標法』第10条、第11条、第12条、第16条第1項の規定に違反し、商標局が上述の条項に基づき、拒絶通知を発行しなかったことを発見した場合、上述の条項に基づき、出願商標を拒絶すると決定できる。商標審判委員会が審決を下す前に請求人の意見を求めなければならない。
第53条
商標審判委員会は、商標局の登録不許可決定に対する不服審判事件を審理するときは、商標局の登録不許可決定と請求人の審判請求の事実、理由、請求内容及び元の異議申立人の提出意見を対象として審理を進めなければならない。
商標審判委員会は、商標局の登録不許可決定に対する不服審判事件を審理するときは、元の異議申立人を参加させ、且つ意見を提出させるよう通知しなければならない。元の異議申立人の意見が案件の審理結果に実質的な影響を与える場合、それを案件審理の根拠とすることができる。元の異議申立人が審理に参加せず、又は意見を提出しない場合には、案件の審理に影響を与えない。
第54条
商標審判委員会は、商標法第44条、第45条に基づき、登録商標の無効宣告請求事件を審理するときは、当事者の請求及び答弁における事実、理由及び請求内容を対象として審理を進めなければならない。
第55条
商標審判委員会は、商標局の商標法第44条第1項の規定により下された登録商標の無効宣告決定に対する不服審判事件を審理するときは、商標局の決定及び請求人の審判請求における事実、理由及び請求内容を対象として審理を進めなければならない。
第56条
商標審判委員会は、商標局の商標法第49条の規定により下された登録商標の取消又は維持する決定に対する不服審判事件を審理するときは、商標局が下した登録商標の取消又は維持の決定における根拠事実、理由及び請求内容を対象として審理を進めなければならない。
第57条
商標審判を請求する場合、商標審判委員会に請求書を提出し、同時に相手方当事者の数に相応する部数の副本を提出しなければならない。商標局の決定書に基づいて審判を請求する場合、同時に商標局の決定書の副本を提出しなければならない。
商標審判委員会は請求書を受け取った後、審査を経て、受理条件に合致している場合、それを受理する。受理条件に合致していない場合、受理せず、書面にて請求人に通知し、かつその理由を説明する。補正の必要があるときは、請求人が通知を受理した日から30日以内に補正するよう請求人に通知する。補正しても規定に合致しない場合、商標審判委員会は受理せず、書面にて請求人に通知し、かつその理由を説明する。期間を満了しても補正しない場合、請求を取り下げたものとみなし、商標審判委員会は書面にて請求人に通知する。
商標審判委員会が商標審判の請求を受理した後に、受理条件に合致しないことを発見した場合、これを却下し、かつ書面にて請求人に通知し、かつその理由を説明する。
第58条
商標審判委員会は商標審判の請求を受理した後、直ちに請求書の副本を相手方当事者に送達し、請求書の副本を受領した日から30日以内に答弁するよう要求する。期間が満了して答弁しなくても、商標審判委員会の審理に影響を与えない。
第59条
当事者が審判の請求を行った後に又は答弁後に、関係証拠の補充が必要なときは、請求書又は答弁書にその旨を明示し、請求書又は答弁書の提出の日から3ヵ月以内に提出しなければならない。期間が満了しても提出しなかった場合には、関連証拠資料の補充を放棄するとみなす。但し、期間が満了してから形成し、又は当事者が正当な理由で期間が満了する前に提出できなかった証拠について、期間が満了した後、提出した場合、商標審判委員会はかかる証拠を相手方当事者に送付し、証拠調べを行った後、採択することができる。
第60条
商標審判委員会は当事者の請求に応じて、又は実際の需要により、審判請求に対して口頭審理を行うことを決定することができる。
商標審判委員会が審判請求に対して、口頭審理を行うと決定した場合、口頭審理の15日前に書面で当事者に通知し、口頭審理の期日、場所及び審判官の氏名を通知しなければならない。当事者は通知書に指定された期間内に回答しなければならない。
請求人が回答せず口頭審理にも参加しない場合、その審判請求を取り下げたものとみなし、商標審判委員会は書面で請求人に通知する。被請求人が回答せず口頭審理にも参加しない場合、商標審判委員会は欠席のまま審判を行うことができる。
第61条
請求人が商標審判委員会の決定又は裁定を下す前に、商標審判委員会に書面にて、かかる請求を取り下げるよう請求し、且つ理由を説明できる。商標審判委員会は、かかる取り下げの請求を許可した場合、審判は終了する。
第62条
請求人が商標の審判請求を取り下げた場合、同一の理由又は事実により再び審判を請求することはできない。商標審判委員会が商標の審判請求に対して、既に裁定又は決定した場合、何人も同一の理由又は事実により再び審判を請求することはできない。但し、登録不許可不服審判を経て、その登録が許可された後、商標審判委員会に無効宣告を請求する場合は、この限りではない。
第七章 商標使用の管理
第63条
登録商標を使用する場合、商品、商品の包装、使用説明書、又はその他の付随するものに「登録商標」又は登録記号を表記することができる。
登録記号には㊟とⓇがある。登録記号は商標の右上又は右下に表記する。
第64条
「商標登録証」を紛失し又は破損した場合、商標局に商標登録証の再発行書類を提出しなければならない。「商標登録証」を紛失したときは、「商標公報」に紛失声明を掲載しなければならない。破損した「商標登録証」は再交付を申請する際に、商標局に返納しなければならない。
商標権者は、商標変更、譲渡、更新証明、商標登録証明、及び優先権証明書類を商標局に再発行してもらう場合、商標局に関係申請書を提出しなければならない。要求に合致する場合、商標局は相応の証明を発行する;要求に合致しない場合、商標局は、それを受理せず、かつ申請人に通知し、理由を告知する。
「商標登録証」又は他の商標証明書類を偽造又は変造した場合、刑法の国家機関証明書類の偽造、変造罪又はその他の罪に関する規定に基づき刑事責任を追及する。
第65条
商標法の第49条にいう「登録商標はその指定商品の通用名称となった」場合は、いかなる単位又は何人も商標局にその登録商標の取消しを求め、かつ関係状況を報告することができる。商標局は、通知を受け取った日より2ヵ月以内に、答弁するよう商標権者に通知する。期間内に答弁しない場合、商標局の決定に何らかの影響を与えない。
第66条
商標法の第49条にいう登録商標の三年間連続不使用の行為に該当するときは、いかなる単位又は何人も商標局にその登録商標の取消しを請求することができ、且つ請求する時、関連情況を説明しなければならない。商標局は受理した後、通知を受け取った日より2ヵ月以内に、当該商標の取消請求が提出される前における商標使用の証拠資料又は不使用に関する正当な理由を説明するよう商標権者に通知する。期間内に使用の証拠資料を提出せず又は証明が無効であり、かつ不使用の正当な理由がない場合は、商標局はその登録商標を取り消す。
前項にいう商標使用の証拠資料には、商標権者が登録商標を使用する場合の証拠資料と、商標権者が他人に登録商標の使用を許諾した場合の証拠資料が含まれる。
正当な理由を有せず、三年間連続不使用を理由にして登録商標を取り消すよう請求した場合、登録商標が登録公告された日から三年間を満了してから提出しなければならない。
第67条
次に掲げる状況は、商標法第49条にいう「三年連続不使用の正当な理由」に属する。
(1) 不可抗力;
(2) 政府の政策的規制;
(3) 破産清算;
(4) 商標権者の責に帰すことのできないその他の正当な事由
第68条
商標局、商標審判委員会が登録商標を取り消し又は無効宣告した際、取消し又は無効宣告の理由が一部の商品に限られた場合、当該一部の指定商品に使用する登録商標を取り消し又は無効宣告する。
第69条
他人にその登録商標の使用を許諾する場合、許諾者は許諾契約の有効期間内に商標局に登録のために届け出なければならなく、且つ届出の材料を送付しなければならない。届出材料は、登録商標の許諾者、被許諾者、許諾期間、許諾する商品又は役務の範囲等事項を説明しなければならない。
第70条
登録商標の専用権を質権設定とするとき、質権設定者と質権者は書面の質権協議を締結し、かつ共同に商標局に質権設定登録を提出しなければならない。商標局がそれを公告する。
第71条
商標法第43条第2項の規定に違反した場合、工商行政管理部門より期限を定めて、是正を命じる。期間が満了しても是正しない場合、販売を禁止するよう命じる。販売を継続した場合、罰金10万元以下に処する。
第72条
商標権者は商標法第13条の規定によって、工商行政管理部門に馳名商標の保護を求めることができる。商標局が商標法第14条の規定に基づき、馳名商標と認定した場合、工商行政管理部門は侵害者の商標法第13条に規定する当該商標を使用する行為を停止させ、商標標識を没収し、廃棄する。商標標識を商品から分離できない場合、商品ごと没収し、廃棄する。
第73条
商標権者が登録商標を抹消し、又は一部の指定商品における商標登録の抹消を請求する場合、商標局に商標抹消請求書を提出し、元の商標登録証を返送しなければならない。
商標権者が登録商標を抹消し、又は一部の指定商品における商標登録の抹消を請求する場合、商標局がその抹消を許可した場合、当該商標権又は一部の指定商品における当該商標登録の効力は、商標局が抹消請求を受理した日より失効する。
第74条
登録商標が取り消され、又はこの条例第73条の規定に基づいて抹消された場合、元の「商標登録証」は無効になり、それを公告する。一部の指定商品における当該商標の登録が取り消された場合、又は商標権者が一部の指定商品の抹消を請求した場合、新しい「商標登録証」を発行し、それを公告する。
第八章 商標権の保護
第75条
他人の商標権を侵害する行為に、貯蔵、輸送、郵送、印刷、隠匿、経営場所又はインターネット商品取引プラットフォームなどを提供する行為は、商標法第57条6項にいう便宜条件の提供に該当する。
第76条
同一又は類似の商品に、他人の登録商標と同一又は類似の標章を商品名又は商品包装として使用し、公衆の誤認を生じさせる場合、商標法第57条第2項にいうに商標権を侵害する行為該当する。
第77条
商標権の侵害行為については、何人も工商行政管理機関に訴え又は告発することができる。
第78条
『商標法』第60条にいう「違法売上」を計算した場合、以下の要素を考慮すべきである。
(1)権利侵害商品の価格;
(2)販売されない権利侵害商品の価格;
(3)審査を経て既に究明した権利侵害商品の販売平均単価;
(4)権利侵害される商品の中間市場価格;
(5)権利侵害者が権利を侵害することによって取得した営業収入;
(6)権利侵害商品の価値を計算できる他の要素。
第79条
次に掲げる状況は、『商標法』第60条にいう「当該商品を合法的に取得したことを証明できる」に該当する。
(1)貨物供給会社の合法的な署名印鑑を有する貨物供給リストと領収書があり、且つ審査により事実であり、又は貨物供給会社がそれを認められるとき;
(2)供給側と需要側が締結した仕入契約書を有し、かつ既に確実に執行されたことを調べて確かめるとき;
(3)合法的な仕入領収書を有し、かつ領収書に記載した事項は関連商品に対応するとき;
(4)その他の事件にかかわる商品を合法的に取得したことを証明できる情況。
第80条
登録商標専用権を侵害した商品であることを分からずに、自分が合法の手段で同商品を取得し、且つその提供者を説明できた場合、工商行政管理機関より販売行為を停止することを命じ、且つ案件情況を侵害商品の提供者の所在地の工商行政管理機関へ通報する。
第81条
関係登録商標の商標権所属は、商標局、商標審判委員会に審理され、又は裁判所に訴訟提起され、その結果が案件に影響を与える可能性があるとき、商標法第62条第3項にいう商標権の権利所属に論争があることに属する。
第82条
商標権侵害案件を取り締まるとき、工商行政管理機関は、被疑商標権侵害商品が商標権者又は被許諾者より生産した商品であるかどうかを見分けることを商標権者に要求できる。
第九章 商標代理
第83条
『商標法』にいう商標代理とは、依頼人の依頼を受け、依頼人の名義で商標登録出願又は他の商標事項を行うことをいう。
第84条
『商標法』にいう商標代理機構は、工商行政管理機関に登録申請を行った商標代理業務を従事するサービス機構と商標代理業務を従事する弁護士事務所を含む。
商標代理機構は、商標局、商標審判委員会の主管した商標代理業務を従事した場合、以下の規定によって商標局に登記しなければならない。
(1)工商行政管理部門による登記証明書類又は司法行政部門の許可した弁護士事務所の設立に関する証明書類を提出し、検査を受け、且つ写しを保存すること。
(2)商標代理機構の名称、住所、代表者、連絡先等の基本的な情報を申告すること。
(3)商標代理業務を従事する代理人のリスト及び連絡先を申告すること。
工商行政管理機関は、商標代理機構に関する信用ファイルを作り上げなければならない。商標代理機構は、『商標法』又はこの条例の規定に違反した場合、商標局又は商標審判委員会より公開的に通報し、且つその信用ファイルに記録する。
第85条
『商標法』にいう商標代理を従事する人は、商標代理機構において業務を従事するスタッフをいう。
商標代理業務を従事する人は個人の名義で委託を受けてはならない。
第86条
商標代理機構は、商標局、商標審判委員会などの商標主管機関に関連申請書類を提出する場合、当該代理機構の公印を押印し、且つ商標代理人よりサインしなければならない。
第87条
商標代理機構は、その代理業務以外の商標を登録出願し、又は譲受した場合、商標局がそれを受理しない。
第88条
次に挙げる情状は、『商標法』第68条第1項(2)にいう「その他の不正な手段により商標代理市場の秩序を撹乱する行為」に該当する。
(1)詐欺、虚偽宣伝、誤解又は商業賄賂などの方式で業務を招き寄せるもの。
(2)事実を隠し、偽の証拠を提供して、又は他人を脅威、誘導し、事実を隠し、偽の証拠を提供するもの。
(3)同一商標案件において、利益抵触の双方当事者の依頼を受けるもの。
第89条
商標代理機構は、『商標法』第68条の規定に違反した場合、その行為者の所在地又は違法行為発生地の県クラス以上の工商行政管理機関より取締り、且つ取締りの情況を商標局に通報する。
第90条
商標局、商標審判委員会は、『商標法』第68条の規定によって、商標代理機構の代理業務を受理することを停止する場合、6ヵ月以上から永久になるまで当該商標代理機構の商標代理業務を受理しないことを決定することができる。商標代理機構の商標代理業務の受理の停止期間が満了した場合、商標局、商標審判委員会は改めて受理しなければならない。
商標局、商標審判委員会は、その商標代理業務の受理を停止する又は改めて受理することを決定した場合、そのウェブサイトにて公告しなければならない。
第91条
工商行政管理機関は、商標代理業界組織に対する監督と指導を強化しなければならない。
第十章 附則
第92条
1993年7月1日まで継続して使用していた役務商標は、他人が同一又は類似の役務において登録した役務商標と同一又は類似であっても、継続して使用することができる。ただし、1993年7月1日以降に使用を三年間以上中断している場合には、継続して使用してはならない。
商標局が新規に受理できる商品又は役務において継続して使用していた商標は、他人が同一又は類似の商品と役務において登録した商標と同一又は類似であっても、継続して使用することができる。ただし、初めて当該商品又は役務における商標を受理した後、三年間以上使用を中断した場合には、継続して使用してはならない。
第93条
商標登録のための商品及び役務区分表は、商標局が制定し、公表する。
商標登録出願及びその他の商標事務の書式は商標局、商標審判委員会が制定し、公表する。
商標審判委員会の審判規則は国務院工商行政管理部門が制定し、公表する
第94条
商標局は「商標登録簿」を設置し、登録商標及び関係登録事項を記載する。
第95条
商標登録証及び関連証明は商標権者が登録商標専用権を有する証明書類である。商標登録証に記載される登録事項は「商標登録簿」のものに一致しなければならない。記載が不一致である場合、「商標登録簿」には確かに間違いがあることを証明できる場合を除き、「商標登録簿」に準ずる。
第96条
商標局が「商標公告」を発行し、商標登録及び他の関係事項を掲載する。
「商標公告」は紙又は電子の方式を採用できる。
送達公告を除き、公告内容を公布する日から社会公衆が既に知った、又は知り得ることであるとみなす。
第97条
商標登録出願又はその他の商標関係手続きをするには、費用を納付しなければならない。費用納付の項目と基準は、国務院財政部門と国務院価格主管部門が別々に制定する。
第98条
この条例は2014年5月1日より施行する。