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(1984年3月12日第6期全国人民代表大会常務委員会第4回会議で採択された。その後、1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議で公布した「「中華人民共和国特許法」を改正することに関する決定」;に基づき、第1次の改正が行われた。2000年8月25日第9期全国人民代表大会常務委員会第17回会議で公布した「「中華人民共和国特許法」を改正することに関する決定」;に基づき、第2次の改正が行われた。2008年12月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第6回会議で公布した「「中華人民共和国特許法」を改正することに関する決定」;に基づき、第3次の改正が行われた。)
目次
第1章 総則
第2章 特許権付与の要件
第3章 特許の出願
第4章 特許出願の審査及び許可
第5章 特許権の存続期間、消滅及び無効
第6章 特許の強制実施許諾
第7章 特許権の保護
第8章 附則
第1章 総則
第1条
特許権者の合法的な権利を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、革新能力を向上させ、科学技術の進歩と経済社会の発展を促進する要請に応えるために、本法を制定する。
第2条
本法でいう発明創造とは、発明、実用新案及び意匠をいう。
発明とは、製品、方法、又はその改良について出された新しい技術をいう。
実用新案とは、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて出された実用に適した新しい技術をいう。
意匠とは、製品の形状、模様又はそれらの組合せ、及び色彩と形状、模様の組合せについて出された、美感に富み、工業的応用に適した新しいデザインをいう。
第3条
国務院特許行政部門は全国の特許業務の管理に責任を負い、特許出願の受理と審査を一元化し、法に基づいて特許権を付与する。
省、自治区、直轄市人民政府の特許事務管理部門は、その行政区域内の特許管理業務に責任を負う。
第4条
特許出願する発明創造が国家の安全又は重大な利益に関連し、秘密保持の必要があるときは、国家の関係規定に基づいて取扱う。
第5条
法律、社会道徳に違反し、又は公共の利益を害する発明創造に対しては、特許権を付与しない。
取得又は利用が法律、行政法規の規定に違反した遺伝資源に依存して完成した発明創造に対しては、特許権を付与しない。
第6条
所属機関又は組織の任務を遂行し又は主として所属機関又は組織の物的技術的条件を利用して完成させた発明創造は職務発明とする。職務発明を特許出願する権利はその機関又は組織に帰属し、出願が許可された後は、その機関又は組織が特許権者となる。
非職務発明創造を特許出願する権利は発明者又は創作者に帰属し、出願が許可された後は、発明者又は創作者が特許権者となる。
所属機関又は組織の物的技術的条件を利用して完成させた発明創造について、機関又は組織と発明者又は創作者との間に契約があり、特許出願する権利及び特許権の帰属について約定されているときは、その約定に従う。
第7条
発明者又は創作者の非職務発明創造の特許出願に対して、いかなる機関又は組織又は個人もこれを妨げてはならない。
第8条
2つ以上の機関又は組織又は2人以上の個人が共同で完成させた発明創造、又は一つの機関又は組織又は個人が他の機関又は組織又は個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別段の合意がある場合を除き、特許出願する権利は完成又は共同で完成させた機関又は組織又は個人に帰属する。出願が許可された後は、出願した機関又は組織又は個人が特許権者となる。
第9条
同一の発明創造には一つの特許権のみが付与される。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新案特許出願と発明特許出願の両方を行っており、先に取得した実用新案特許権が消滅しておらず、かつ出願人が当該実用新案特許権を放棄するという意思表明を行った場合、発明特許権を付与することができる。
2人以上の出願人が同一の発明創造について個別に特許出願したとき、特許権は最先の出願人に付与する。
第10条
特許出願権及び特許権は譲渡することができる。
中国の機関又は組織又は個人が特許出願権又は特許権を外国人、外国企業又は外国のほかの組織に譲渡する場合、関係法律、行政法規の規定に基づいて手続きを行わなければならない。
特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者は書面により契約を締結し、国務院特許行政部門に登録しなければならない。国務院特許行政部門はこれを公告する。特許出願権又は特許権の譲渡は登録の日より効力を生じる。
第11条
発明特許権及び実用新案特許権が付与された後、本法に別段に定めがある場合を除き、いかなる機関又は組織又は個人も特許権者の許諾を得ずに、その特許を実施してはならない。すなわち、生産経営を目的とするその特許製品の製造、使用、販売の申し出、販売、輸入、又はその特許方法の使用、及びその特許方法により直接得られた製品の使用、販売の申し出、販売、輸入はしてはならない。
意匠特許権が付与された後、いかなる機関又は組織又は個人も特許権者の許諾を得ずに、その特許を実施してはならない。すなわち、生産経営の目的とするその意匠特許製品の製造、販売の申し出、販売、輸入はしてはならない。
第12条
いかなる機関又は組織又は個人も、他人の特許を実施する場合は、特許権者と実施許諾契約を締結し、特許権者に特許実施料を支払わなければならない。被許諾者には、契約に定められた以外のいかなる機関又は組織又は個人に対しても、その特許を実施することを許諾する権利はない。
第13条
発明特許出願の公開後、出願人はその発明を実施している機関又は組織又は個人に対して、適当な対価を支払うよう求めることができる。
第14条
国有企業の事業機関又は組織の発明特許が、国家の利益又は公共の利益に対して重大な意義を有するときは、国務院の関係主管部門及び省、自治区、直轄市の人民政府は、国務院の許可を得て、許可された範囲内で普及応用させるため、指定する機関又は組織に実施を許諾することを決定でき、これを実施する機関又は組織は国家の規定に基づいて特許権者に実施料を支払う。
第15条
特許出願権又は特許権の共有者に権利の行使に関する約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で当該特許を実施するか、又は他人に当該特許の通常実施権を許諾することができる。他人に当該特許の実施権を許諾する場合、実施料を共有者間で配分しなければならない。
前項に規定する場合を除き、共有の特許出願権又は特許権を行使する場合、すべての共有者の同意を得なければならない。
第16条
特許権を付与された機関又は組織は、職務発明の発明者又は創作者に対して報奨を与えなければならない。発明創造の特許を実施した後、その普及応用の範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創作者に対して合理的な報酬を与えなければならない。
第17条
発明者又は創作者は、特許書類に自分が発明者又は創作者であることを明記する権利を有する。
特許権者は、その特許製品又はその製品の包装に特許標識を表記する権利を有する。
第18条
中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国で特許出願する場合、その属する国と中国とで締結した協定又は共に加盟している国際条約又は相互主義の原則に従い、本法に基づいて取扱う。
第19条
中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国で特許出願その他の特許事務を行う場合、適法に設立された特許代理機構に委任しなければならない。
中国の機関又は組織又は個人が国内で特許出願その他の特許事務を行う場合、適法に設立された特許代理機構に委任することができる。
特許代理機構は、法律と行政法規を遵守し、委任者の委任に従って特許出願又はその他の特許事務を取扱わなければならず、委任者の発明創造の内容について、特許出願がすでに公開又は公告された場合を除き、秘密保持の責任を負う。特許代理機構の具体的な管理方法は国務院が規定する。
第20条
いかなる機関又は組織又は個人も、中国で完成した発明又は実用新案を外国に特許出願する場合、事前に国務院特許行政部門による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査の手続き、期間等は国務院の規定に従って実施する。
中国の機関又は組織又は個人は、中華人民共和国が加盟した国際条約に基づいて国際特許出願することができる。出願人が国際特許出願を行う場合、前項の規定を遵守しなければならない。
国務院特許行政部門は中華人民共和国が加盟した国際条約、本法及び国務院の関係規定に基づいて国際特許出願を取扱う。
本条第1項の規定に違反して外国に特許出願した発明又は実用新案の中国における特許出願に対しては、特許権を付与しない。
第21条
国務院特許行政部門及びその特許審判委員会は、客観的、公正、正確、適時という要請に基づき、関係する特許出願及び請求を法に照らして取扱わなければならない。
国務院特許行政部門は全面的、正確且つ適時に特許情報を発表し、定期的に特許公報を出版しなければならない。
特許出願が公開又は公告されるまで、国務院特許行政部門の役人及び関係者は、その内容に対して秘密保持の責任を負う。
第2章 特許権付与の要件
第22条
特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、進歩性及び実用性を有しなければならない。
新規性とは、その発明又は実用新案が公知技術に該当せず、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日以前に国務院特許行政部門に出願されて出願日後に公開された特許出願書類又は公告された特許書類に同一の発明又は実用新案が記載されているものがないことをいう。
進歩性とは、公知技術に比べて、その発明が格別の実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新案が実質的特徴及び進歩を有することをいう。
実用性とは、その発明又は実用新案は、製造又は使用が可能であり、かつ積極的な効果を生じ得ることをいう。
本法にいう公知技術とは、出願日以前に国内外で公衆に知られている技術をいう。
第23条
特許権を付与する意匠は、公知意匠に該当しないものであり、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日以前に国務院特許行政部門に出願されて出願日後に公告された特許書類には、同一の意匠が記載されていないものでなければならない。
特許権を付与する意匠は公知意匠又は公知意匠の特徴の組合せに比べて、明らかな相違がなければならない。
特許権を付与する意匠は、出願日以前に他人が先に取得している合法的権利と抵触してはならない。
本法にいう公知意匠とは、出願日以前に国内外で公衆に知られている意匠をいう。
第24条
特許出願する発明創造が出願日以前の6ヶ月以内に、次の各号の一つに該当するときは、その新規性を喪失しないものとする。
(1)中国政府が主催又は認可した国際展覧会において初めて出展したもの。
(2)所定の学術会議又は技術会議で初めて発表したもの。
(3)他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らしたもの。
第25条
次に掲げるものに対しては、特許権を付与しない。
(1) 科学的発見。
(2)知的活動の法則及び方法。
(3)疾患の診断及び治療方法。
(4)動物及び植物の品種。
(5)原子核変換の方法により得られる物質。
(6)平面印刷品の模様、色彩又は両者の組合せについて主に標識として用いられるデザイン。
前項第(4)号の製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づいて特許権を付与することができる。
第3章 特許の出願
第26条
発明又は実用新案の特許出願を行う場合は、願書、明細書とその要約及び特許請求の範囲等の書類を提出しなければならない。
願書には、発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を記載しなければならない。
明細書には、発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が実施することができる程度に、明瞭かつ完全な説明を記載しなければならない。必要なときには、図面を添付しなければならない。要約には、発明又は実用新案の技術の要点を簡潔に説明しなければならない。
特許請求の範囲には、明細書に基づき、特許の保護を求める範囲を明瞭且つ簡潔に記載しなければならない。
発明創造が遺伝資源に依存して完成したものである場合、出願人は出願書類に当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を明示しなければならない。出願人が遺伝資源の原始的由来を明示できない場合、その理由を説明しなければならない。
第27条
意匠の特許出願を行う場合は、願書、その意匠の図面又は写真及びその意匠に関する簡単な説明等の書類を提出しなければならない。
出願人が提出した関係図面又は写真は、特許の保護を求める製品の意匠を明瞭に示さなければならない。
第28条
国務院特許行政部門が特許出願書類を受け取った日を出願日とする。出願書類が郵送されたときは、郵便の消印の日を出願日とする。
第29条
出願人は発明又は実用新案を外国で最初に特許出願した日から12ヶ月以内に、又は意匠を外国で最初に特許出願した日から6ヶ月以内に、中国で同一の主題について特許出願するときは、その外国と中国とで締結した協定又は共に加盟している国際条約に基づき、又は互いに優先権を認める原則に従い、優先権を享有することができる。
出願人は発明又は実用新案を中国で最初に特許出願した日から12ヶ月以内に、国務院特許行政部門に同一の主題について特許出願するときは、優先権を享有することができる。
第30条
出願人が優先権を主張するときは、出願時に書面での声明を提出し、3ヶ月以内に最初に提出した特許出願書類の謄本を提出しなければならない。書面での声明を提出せず又は期間を経過しても特許出願書類の謄本を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。
第31条
一件の発明又は実用新案の特許出願は、一つの発明又は実用新案に限らなければならない。一つの総体的な発明構想に属する2つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願とすることができる。
一件の意匠の特許出願は、一つの意匠に限らなければならない。同一の製品に関する2つ以上の類似意匠、又は同一の分類に属しかつ一組として販売又は使用される製品に用いられる2つ以上の意匠は、一件の出願とすることができる。
第32条
出願人は、特許権を付与されるまでは、いつでもその特許出願を取り下げることができる。
第33条
出願人は、その特許出願書類を補正することができる。ただし、発明及び実用新案の特許出願書類の補正は、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を越えてはならない。意匠の特許出願書類の補正は、当初の図面又は写真に示された範囲を越えてはならない。
第4章 特許出願の審査及び許可
第34条
国務院特許行政部門は、発明特許出願を受理した後、方式審査を経て本法の要件を満たしていると判断したときは、出願日から満18ヶ月後に公開する。国務院特許行政部門は、出願人の請求に基づきその出願を早期公開することができる。
第35条
発明特許出願の出願日から3年以内に、国務院特許行政部門は、出願人の随時提出した請求に基づき、その出願に対して実体審査を行うことができる。出願人が正当な理由なく期間を経過しても実体審査を請求しないときは、その出願は取り下げられたものとみなされる。
国務院特許行政部門は、必要と認めるときは、職権で発明特許出願について実体審査を行うことができる。
第36条
発明特許の出願人は、実体審査を請求する際に、その発明に関連する出願日以前の参考資料を提出しなければならない。
すでに外国で出願された発明特許については、国務院特許行政部門は出願人に、指定期間内に、その国がその出願を審査するために行った検索の資料又は審査結果の資料を提出するよう要求することができる。出願人が正当な理由なく期間を経過しても提出しないときは、その出願は取り下げられたものとみなされる。
第37条
国務院特許行政部門は、発明特許出願の実体審査を行って本法の規定に合致しないと判断したときは、出願人に通知し、指定期間内に意見を陳述するか、又はその出願について補正を行うよう要求しなければならない。出願人が正当な理由なく期間を経過しても意見陳述又は補正を行わないときは、その出願は取り下げられたものとみなされる。
第38条
発明特許出願の出願人が意見陳述又は補正を行った後、国務院特許行政部門が依然として本法の規定に合致しないと判断したときは、拒絶査定しなければならない。
第39条
発明特許出願は実体審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合には、国務院特許行政部門は、発明特許権を付与する決定をし、発明特許証書を発行するとともに、それを登記して公告する。発明特許権は公告の日より有効となる。
第40条
実用新案及び意匠の特許出願は方式審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合には、国務院特許行政部門は実用新案特許権又は意匠特許権を付与する決定をし、相応する特許証書を発行するとともに、それを登記して公告する。実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日より有効となる。
第41条
国務院特許行政部門は特許審判委員会を設置する。特許出願人が国務院特許行政部門の拒絶査定に不服があるときは、通知を受領した日から3ヶ月以内に特許審判委員会に不服審判を請求することができる。特許審判委員会は審判後に決定をして特許出願人に通知する。
特許出願人は特許審判委員会の決定に不服があるときは、その通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。
第5章 特許権の存続期間、消滅及び無効
第42条
発明特許権の存続期間は20年、実用新案特許権及び意匠特許権の存続期間は10年とし、いずれも出願日から起算する。
第43条
特許権者は特許権を付与された年から年金を納付しなければならない。
第44条
次の各号の一つに該当するときは、特許権は存続期間の満了前に消滅する。
(1)規定に従って年金を納付しないとき。
(2)特許権者が書面での声明によりその特許権を放棄したとき。
特許権が存続期間の満了前に消滅したときは、国務院特許行政部門はこれを登記して公告する。
第45条
国務院特許行政部門が特許権を付与することを公告した日から、いかなる機関又は組織又は個人もその特許権の付与が本法の規定に合致しないと認めたときは、その特許権に対して特許審判委員会に無効審判請求を提起することができる。
第46条
特許審判委員会は、特許権の無効審判請求に対して迅速に審査及び決定を行い、かつ請求人及び特許権者に通知しなければならない。特許権を無効とする決定は、国務院特許行政部門により登記公告される。
特許審判委員会による特許権を無効とする決定又は特許権を維持する決定に不服があるときは、通知を受領した日から3ヶ月以内に、裁判所に提訴することができる。裁判所は無効審判請求の相手方当事者に第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
第47条
無効とされた特許権は、最初から存在しなかったものとみなされる。
特許権を無効とする決定は、特許権が無効とされる前に裁判所が言い渡しかつすでに執行した特許権侵害の判決、調停書、すでに履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処理決定、すでに履行された特許実施許諾契約及び特許権譲渡契約に対しては、遡及効力を有しない。ただし、特許権者の悪意により他人に損失をもたらした場合は、賠償しなければならない。
前項の規定に基づいて特許権侵害の賠償金、特許実施料、特許権譲渡の対価を返還しないことが、明らかに公平の原則に違反するときは、全部又は一部を返還しなければならない。
第6章 特許の強制実施許諾
第48条
次の各号の一つに該当するときは、国務院特許行政部門は実施条件を備えている機関又は組織又は個人の申請に基づき、発明特許又は実用新案特許の強制実施許諾を与えることができる。
(1)特許権者が特許権を付与された日から3年間、かつ特許出願日から4年間にわたって正当な理由なくその特許を実施していないか又はその特許の実施が不十分である場合。
(2)特許権者による権利行使の行為が法により独占行為と認定され、当該行為による競争への不利な影響の取り除き又は軽減を目的とする場合。
第49条
国家の緊急事態又は非常事態が発生したとき、又は公共利益のために、国務院特許行政部門は、発明特許又は実用新案特許の強制実施許諾を与えることができる。
第50条
公衆の健康を守るために、特許権が付与された薬品について、国務院特許行政部門は、それを製造して中華人民共和国の加盟した関連国際条約の規定に合致した国又は地域に輸出するという強制許諾を与えることができる。
第51条
特許権を取得した発明又は実用新案が、先に特許権を取得した発明又は実用新案と比較して、顕著な経済的意義のある重要な技術的進歩を有し、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存する場合には、国務院特許行政部門は、後の特許権者の申請に基づき、先の発明又は実用新案の強制実施許諾を与えることができる。
前項の規定に基づいて強制実施許諾を与えた場合、国務院特許行政部門は、先の特許権者の申請に基づき、後の発明又は実用新案の強制実施許諾を与えることもできる。
第52条
強制許諾に係る発明創造が半導体技術である場合、その実施は公共利益の目的及び本法第48条第2項に規定する事由に限る。
第53条
本法第48条第2項、第50条の規定に基づいて与えられた強制許諾を除き、強制許諾の実施は主に国内市場の需要に供するためのものでなければならない。
第54条
本法第48条第1項、第51条に基づき、強制実施許諾を申請する機関又は組織又は個人は、合理的な条件で特許権者にその特許の実施許諾を求めたが、合理的な期間内に許諾を取得できなかったことを証明する証拠を提出しなければならない。
第55条
国務院特許行政部門による強制実施許諾を与える決定は、速やかに特許権者に通知し、登記公告しなければならない。
強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づいて実施の範囲及び期間を定めなければならない。強制許諾の理由が消滅し、かつ再び発生しないときには、国務院特許行政部門は特許権者の請求に基づき、審査をした上で強制実施許諾を終了する決定をしなければならない。
第56条
強制実施許諾を取得した機関又は組織又は個人は独占的実施権を有せず、かつ他人に実施を許諾する権利を有しない。
第57条
強制実施許諾を取得した機関又は組織又は個人は、特許権者に合理的な実施料を支払うか、又は中華人民共和国の加盟した関連国際条約の規定に基づいて実施料の問題を解決しなければならない。実施料を支払う場合、その額は双方が協議して定める。双方が合意に達することができないときは、国務院特許行政部門が裁決する。
第58条
特許権者が国務院特許行政部門の強制実施許諾の決定に不服がある場合、特許権者及び強制実施許諾を得た機関又は組織又は個人が国務院特許行政部門の強制実施許諾の実施料に関する裁決に不服がある場合、通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。
第7章 特許権の保護
第59条
発明又は実用新案特許権の権利範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。
意匠特許権の権利範囲は、図面又は写真に示されたその製品の意匠を基準とし、簡単な説明は図面又は写真に示された製品の意匠の解釈に用いることができる。
第60条
特許権者の許諾を得ずにその特許を実施し、すなわちその特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合は、当事者が協議により解決する。協議を望まず又は協議が成立しない場合には、特許権者又は利害関係者は裁判所に提訴することができ、また特許事務管理部門に処理を申請することができる。特許事務管理部門が処理して侵害行為が成立すると認定したときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命じることができる。当事者は、不服があるときは、処理通知を受領した日から15日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて裁判所に提訴することができる。侵害者が期間を経過しても提訴せず、かつ侵害行為を停止しない場合には、特許事務管理部門は裁判所に強制執行を申請することができる。処理を行う特許事務管理部門は当事者の申請に基づき、特許権侵害の賠償額について調停を行うことができる。調停が成立しない場合、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて裁判所に提訴することができる。
第61条
特許権侵害の紛争が新製品の製造方法に関する発明特許に関わる場合、同一の製品を製造する機関又は組織又は個人は、その製品の製造方法が当該特許方法と異なることを証明しなければならない。
特許権侵害の紛争が実用新案特許又は意匠特許に関わる場合、裁判所又は特許事務管理部門は、特許権者又は利害関係者に、国務院特許行政部門により係争実用新案又は意匠に対する調査、分析及び評価の上で作成された特許権評価報告を提出するよう要求し、それを特許権侵害の紛争を審理、処理するための証拠とすることができる。
第62条
特許権侵害紛争において、侵害被疑者が、その実施した技術又は意匠が公知技術又は公知意匠であることを証明できる場合、特許権侵害に該当しない。
第63条
特許を詐称した者に対しては、法に照らして民事責任を負わせるほか、特許事務管理部門は、その是正を命じて公告し、不法所得を没収するとともに、不法所得の4倍以下の罰金を科すことができる。不法所得がないときは、20万元以下の罰金を科すことができる。犯罪を構成する場合は、法に照らして刑事責任を追及する。
第64条
特許事務管理部門は、既に取得した証拠に基づいて特許詐称容疑の行為を調査するとき、関係当事者に尋ね、法違反被疑行為に関する状況を調査することができる。当事者の法違反被疑行為の場所に対し、現場調査を行うことができる。法違反被疑行為に係る契約、領収書、帳簿及び他の関連資料を調べ、複製することができる。法違反被疑行為に係る製品を検査し、特許詐称をしたと証拠により証明された製品を差し押さえるか又は留置することができる。
特許事務管理部門が法律に基づき前項に規定された職権を行使するとき、当事者は協力しなければならず、拒否、妨害をしてはならない。
第65条
特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づいて算定する。実際の損失の算定が困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益に基づいて算定することができる。特許権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該特許の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。特許権侵害の賠償額は、特許権者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出を含むべきである。
特許権者の損失、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合には、裁判所は特許権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素に基づいて、1万元以上100万元以下の賠償額を決定することができる。
第66条
特許権者又は利害関係者は、他人が特許権侵害行為を実施しているか、又は実施しようとしており、それを直ちに差し止めないと、自分の合法的権益が回復し難い損害を蒙ることを証明できる証拠を持っているときは、提訴前に、裁判所に関連行為の差し止め命令を出すよう申請することができる。
申請人は申請時に担保を提供しなければならない。申請人が担保を提供しないときは、その申請を却下する。
裁判所は申請を受理した後、48時間以内に裁定しなければならない。特別な事情があって延長する必要がある場合は、48時間延長することができる。関連行為の差し止め命令を出すと裁定したときは、直ちに執行しなければならない。当事者は裁定に不服がある場合、一回の再審議を申請することができる。再審議中、裁定の執行は停止しない。
裁判所が関連行為の差し止め命令を出した日から15日以内に、申請人が提訴しないときは、裁判所はその命令を解除しなければならない。
申請に誤りがあった場合には、申請人は被申請人の関連行為の停止により受けた損失を賠償しなければならない。
第67条
特許権侵害行為を差し止めるために、証拠が消滅する可能性、又はその後は取得が困難になる可能性がある場合には、特許権者又は利害関係者は提訴前に、裁判所に証拠の保全を申請することができる。
裁判所は保全措置をとるとき、申請人に担保の提供を命じることができ、申請人が担保を提供しないときは、その申請を却下する。
裁判所は申請を受理した後、48時間以内に裁定しなければならない。
保全措置をとると裁定したときは、直ちに執行しなければならない。
裁判所が保全措置をとった日から15日以内に、申請人が提訴しないときは、裁判所はその措置を解除しなければならない。
第68条
特許権侵害の訴訟時効は2年とし、特許権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又は知り得るべき日から起算する。
発明特許出願の公開から特許権付与までの間に、その発明を実施したが、適切な実施料を支払っていない場合、特許権者が実施料の支払いを求める訴訟時効は2年とし、他人がその発明を実施したことを特許権者が知った日又は知り得るべき日から起算する。ただし、特許権者が特許権の付与日の前にそれを知り、又は知り得るべきである場合は、特許権の付与日から起算する。
第69条
次の各号の一つに該当するときは、特許権の侵害とみなさない。
(1)特許権者又はその許可を得た機関又は組織又は個人が、特許製品又は特許方法により直接得た製品を販売した後に、当該製品の使用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合。
(2)特許出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使用のために必要な準備をしており、かつ従前の範囲内でのみ製造、使用を継続する場合。
(3)一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送手段が、その属する国と中国とで締結した協定又は共に加盟している国際条約、又は相互主義の原則に従い、その輸送手段自身の必要のためにその装置及び設備において関係特許を実施する場合。
(4)科学研究及び実験のためにのみ関係特許を実施する場合。
(5)行政審査に必要な情報を提供するために、特許薬品又は特許医療機器を製造、使用、輸入する場合、及びそのためにのみ特許薬品又は特許医療装置を製造、輸入する場合。
第70条
特許権者の許諾を得ずに製造、販売された特許権侵害製品であることを知らずに、 それを生産経営の目的で使用、販売の申し出又は販売した場合、その製品の合法的な由来を証明することができるときは、賠償責任を負わない。
第71条
本法第20条の規定に違反して外国に特許出願し、国家の秘密を漏らした者に対しては、その属する機関又は組織又はその上級主管機関が行政処分を与える。犯罪を構成する場合、法に照らして刑事責任を追及する。
第72条
発明者又は創作者の非職務発明の特許出願権及び本法に定めるその他の権益を横領した者に対しては、その属する機関又は組織又はその上級主管機関が行政処分を与える。
第73条
特許事務管理部門は、社会に向ける特許製品の推薦などの経営活動に参加してはならない。
特許事務管理部門が前項の規定に違反した場合、その上級機関又は監察機関が是正を命じ、影響を解消し、不法収入がある場合はそれを没収する。情状が重大である場合は、直接的責任を負う主管者及びその他の直接的責任者に対し、法に照らして行政処分を与える。
第74条
特許事務の管理に従事する国家機関の役人及びその他の関係する国家機関の役人が、職務怠慢、職権濫用をしたり、私情にとらわれて不正を行ったりして、犯罪を構成する場合、法に照らして刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、法に照らして行政処分を与える。
第75条
国務院特許行政部門に特許出願又はその他の手続を行うときは、規定に従って費用を納付しなければならない。
第76条
本法は、1985年4月1日より施行する。