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改正前の不正競争防止法 |
改正後の不正競争防止法
(2019年4月23日第13次全国人民代表大会常務委員会第10回会議より改正、当該決定の公布日より施行)
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第1章 総 則 | 第1章 総 則 |
第1条 社会主義市場経済の順調な発展を促進し、公平な競争を奨励、保護し、不正競争行為を制止し、事業者及び消費者の合法的な権益を保護するために、本法を制定する。 |
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第2条 事業者は、生産・経営活動において、自由意思、平等、公平、信義誠実の原則を遵守し、法律及び商業道徳を遵守しなければならない。 本法において不正競争行為とは、事業者が生産・経営活動において、本法の規定に違反し、市場の競争秩序を撹乱し、その他の事業者又は消費者の合法的な権益を害する行為をいう。 本法において事業者とは、商品の生産、経営或いは労務の提供(以下「商品」という場合は労務を含む)に従事する自然人、法人及び非法人組織をいう。 |
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第3条 各級人民政府は措置を講じて不正競争行為を制止し、公正競争のために良好な環境と条件を作り出さなければならない。 国務院は、不正競争防止業務の調整の仕組みを確立し、不正競争防止に関する重大政策を検討、決定し、市場の競争秩序の維持に関する重大な問題を調整、処理する。 |
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第4条 県級以上の人民政府で工商行政管理の職責を履行する部門は、不正競争行為に対し調査・処分を行う。法律、行政法規に対しその他の部門が調査・処分を行うという規定がある場合、当該規定に従う。 |
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第5条 国はいかなる組織及び個人が不正競争行為に対し社会的監督を行うことを奨励、支持しまた保護する。 国家機関及びその公務員は不正競争行為を助長し、庇護してはならない。 業界組織は、業界の自主規制を強化し、会員が法に基づいて競争するよう導き、適正化して、市場の競争秩序を維持しなければならない。 |
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第2章 不正競争行為 | 第2章 不正競争行為 |
第6 条 事業者は、次の各号に掲げる混同行為を実施し、他人の商品である又は他人と特定の関連性があるとの誤認を関連公衆に生じさせてはならない。 (1)他人の一定の影響力のある商品の名称、包装、装飾等と同一又は類似した標識を無断で使用する。 (2)他人の一定の影響力のある企業名称(略称、屋号等を含む)、社会組織名称(略称等を含む)、氏名(ペンネーム、芸名、訳名等を含む)を無断で使用する。 (3)他人の一定の影響力のあるドメイン名の主体部分、ウェブサイト名称、ウェブページ等を無断で使用する。 (4)他人の商品である、又は他人と特定の関連性があるとの誤認を生じさせるその他 の混同行為。 |
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第7 条 事業者は財産物品またはその他の手段を用いて次の各号に掲げる組織又は個人に賄賂を贈り、取引機会又は競争優位を得ようとしてはならない。 (1)取引相手方の従業員。 (2)取引相手方の委託を受けて関連の事務手続を行う組織又は個人。 (3)職権又は影響力を利用して取引に影響を及ぼす組織又は個人。 事業者は、取引活動において、明示の方法により取引相手方に値引きを行い、又は仲介人にコミッションを支払うことができる。 事業者は、取引相手方に値引きを行った、仲介人にコミッションを支払った場合、事実通りに記帳しなければならない。割り引きまたはコミッションを受けた事業者も事実通りに記帳しなければならない。 事業者の従業員が賄賂を贈った場合、事業者の行為と認定しなければならない。ただし、事業者に当該従業員の行為が事業者の取引機会又は競争優位の獲得と無関係であることを証明する証拠がある場合を除く。 |
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第8 条 事業者は、その商品の性能、機能、品質、販売状況、ユーザーの評価、受賞歴 等を偽り、又は関連公衆に誤解を生じさせる商業宣伝を行い、消費者を欺き、誤った方向に導いてはならない。 事業者は、偽の取引を企てる等の方法により、その他の事業者が虚偽の、又は関連公衆に誤解を生じさせる商業宣伝を行うことを幇助してはならない。 |
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第9 条 事業者は、次の各号に掲げる、営業秘密を侵害する行為を実施してはならない。 (1)窃盗、賄賂、詐欺、脅迫またはその他の不正手段をもって権利者の営業秘密を獲得すること。 (2)前項に定める手段を用いて獲得した権利者の営業秘密を開示、使用しまたは他人に使用を許諾すること。 (3)取り決めまたは権利者の営業秘密保持に関する要求に違反して具有している商業秘密を開示し使用し、或いは他人に使用を許諾すること。 第三者は、営業秘密の権利者の従業員、元従業員又はその他組織、個人が前項に当該する違法行為であることを知りながら或いは知りうるにもかかわらず、当該営業秘密を獲得、開示、使用し、又は他人に使用を許諾した場合、営業秘密を侵害するとみなされる。 本法において営業秘密とは公衆に知られていない、商業的価値を有し且つ権利者が関連の秘密保持措置を取った技術情報及び経営情報をいう。 |
第9 条 事業者は、次の各号に掲げる、営業秘密を侵害する行為を実施してはならない。 (1)窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子的侵入またはその他の不正手段をもって権利者の営業秘密を獲得すること。 (2)前項に定める手段を用いて獲得した権利者の営業秘密を開示、使用しまたは他人に使用を許諾すること。 (3)秘密保持義務または権利者の営業秘密保持に関する要求に違反して具有している営業秘密を開示し使用し、或いは他人に使用を許諾すること。 (4)他人を教唆、誘導又は帮助して秘密保持義務または権利者の営業秘密保持に関する要求に違反させることで、権利者の営業秘密を獲得、開示、使用又は他人に使用を許諾すること。 事業者以外の他の自然人、法人又は非法人組織が前項に挙げた違法行為を実施した場合、営業秘密を侵害すると見なされる。 第三者は、営業秘密の権利者の従業員、元従業員又はその他組織、個人が本条第1項に当該する違法行為であことを知りながら或いは知りうるにもかかわらず、当該営業秘密を獲得、開示、使用し、又は他人に使用を許諾した場合、営業秘密を侵害するとみなされる。 本法において営業秘密とは公衆に知られていない、商業的価値を有し且つ権利者が関連の秘密保持措置を取った技術情報及び経営情報などのビジネス情報をいう。 |
第10条 事業者は、懸賞景品付販売を行うとき、次の各号に掲げる行為を実施してはならない。 (1)設定した懸賞の種類、景品交換の条件、賞金の金額又は賞品など懸賞付販売の情報が不明確で、景品交換に影響を及ぼす。 (2)懸賞があることを偽る、或いは意図的に内定者に懸賞を得させる詐欺方式を用いて懸賞景品付販売をすること。 (3)抽選方式による懸賞景品付販売の場合、一等賞の金額は5万元を超えること。 |
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第11条 事業者は虚偽情報又は誤導的情報を捏造、流布し、競争相手の名誉或いは商品信用を侵害してはならない。 |
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第12条 事業者は、ネットワークを利用して生産・経営活動に従事するにあたり、本法の各条項を遵守しなければならない。 事業者は、技術的手段を利用し、ユーザーの選択に影響を与え、又はその他の方法により、次の各号に掲げる、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの正常な運用を妨げたり、破壊したりする行為を実施してはならない。 (1)他の事業者の同意を得ずに、当該事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスにおいて、リンクを挿入し、強制的に特定のページに遷移させる。 (2)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスを修正、クローズ、アンインストールするようユーザーを誤った方向に導き、欺き、強迫する。 (3)悪意をもって他の事業者の合法的に提供するネットワーク製品又はサービスが互換性を持たないようにする。 (4)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの正常な運用を妨害、破壊するその他行為。 |
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第3章 不正競争が疑われる行為の調査 | 第3章 不正競争が疑われる行為の調査 |
第13条 監督検査部門は、不正競争が疑われる行為を調査するにあたり、次の各号に掲げる措置を講じることができる。 (1)不正競争行為が疑われる営業所に対して立入検査を行う。 (2)調査を受ける事業者、利害関係者及びその他関係組織、個人に質問し、当該者に関連の状況の説明又は被調査行為に係るその他資料を提供するように要求する。 (3)不正競争行為が疑われる契約書、帳簿、票憑、文書、記録、業務書簡、電報及びその他の資料を検査、訊問、コピーする。 (4)不正競争行為が疑われる財物に対して差押、押収を行う。 (5)不正競争行為が疑われる事業者の銀行口座を照会する。 前項に定める措置を講じるにあたっては、監督検査部門の主要責任者に書面により報告するとともに、承認を得なければならない。 前項第(4)号、第(5)号に定める措置を講じるにあたっては、市轄区を設置している市級以上の人民政府の監督検査部門の主要責任者に書面により報告するとともに、承認を得なければならない。 監督検査部門は不正競争が疑われる行為を調査するにあたり、「中華人民共和国行政強制法」及びその他関連の法律、行政法規の規定を遵守しなければならず、且つ調査・処分の結果を速やかに社会に公開しなければならない。 |
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第14条 監督検査部門は不正競争が疑われる行為を調査するにあたり、調査を受ける事業者、利害関係者及びその他関連の組織、個人は、関連資料または関係情況をありのままに提供しなければならない。 |
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第15条 監督検査部門及びその職員は、調査過程で知り得た営業秘密について守秘義務を負う。 |
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第16条 不正競争が疑われる行為に対して、いずれの組織及び個人も監督検査部門に通報する権利を有し、監督検査部門は、通報を受けた後、法により速やかに処理しなければならない。 監督検査部門は、通報を受理する電話、住所又は電子メールアドレスを社会に公開するとともに、通報者の秘密を保持しなければならない。実名で通報し且つ関連の事実及び証拠を提供した場合、監督検査部門は、処理結果を通報者に告知しなければならない。 |
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第4章 法律責任 | 第4章 法律責任 |
第17条 事業者は、本法の規定に違反し、他人に損害を与えた場合、法により民事責任を負わなければならない。 事業者は、その合法的な権益が不正競争行為により損失を受けた場合、人民法院に訴えを提起することができる。 不正競争行為により損害を受けた事業者の賠償額は、当該権利侵害により受けた実際の損失に応じて確定する。実際の損失を計算することが困難な場合には、権利侵害者が権利侵害により獲得した利益に応じて確定する。賠償額には事業者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まなければならない。 事業者が本法第6条、第9条の規定に違反し、権利者が権利侵害により受けた実際の損失、権利侵害者が権利侵害により獲得した利益を確定することが困難な場合には、人民法院が権利侵害行為の情状に基づき300万元以下の賠償を権利者に与える判決を下す。 |
第17条 事業者は、本法の規定に違反し、他人に損害を与えた場合、法により民事責任を負わなければならない。 事業者は、その合法的な権益が不正競争行為により損失を受けた場合、人民法院に訴えを提起することができる。 不正競争行為により損害を受けた事業者の賠償額は、当該権利侵害により受けた実際の損失に応じて確定する。実際の損失を計算することが困難な場合には、権利侵害者が権利侵害により獲得した利益に応じて確定する。事業者が悪意で営業秘密を侵害する行為を実施し、情状が深刻な場合、上述の方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定できる。賠償額には事業者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まなければならない。 事業者が本法第6条、第9条の規定に違反し、権利者が権利侵害により受けた実際の損失、権利侵害者が権利侵害により獲得した利益を確定することが困難な場合には、人民法院が権利侵害行為の情状に基づき500万元以下の賠償を権利者に与える判決を下す。 |
第18条 事業者が本法第6条の規定に違反して混同行為を実施した場合、監督検査部門が違法行為の停止を命じ、違法商品を没収する。違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の5倍以下の罰金を科すことができる。違法経営額がない又は違法経営額が5万元に満たない場合、25万元以下の罰金を科すことができる。情状が重大である場合、営業許可証を取り消すことができる。 事業者が登記した企業名称が本法第6条の規定に違反する場合、速やかに名称変更登記を申請しなければならない。名称変更手続が完了するまで、原企業登記機関が統一社会信用コードでその名称を代替しなければならない。 |
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第19条 事業者が本法第7条の規定に違反して他人に賄賂を贈った場合、監督検査部門が違法所得を没収し、10万元以上300万元以下の罰金を科すことができる。情状が重大である場合、営業許可証を取り消すことができる。 |
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第20条 事業者が本法第8条の規定に違反してその商品について偽り、若しくは誤解を生じさせる商業宣伝を行い、又は虚偽取引を通じる等の方法により、他の事業者が虚偽の、又は関連公衆に誤解を生じさせる商業宣伝を行うことを幇助した場合、監督検査部門が違法行為の停止を命じ、20万元以上100万元以下の罰金を科すことができる。情状が重大である場合、100万元以上200万元以下科料を科し、営業許可証を取り消すことができる。 事業者が本法第8条の規定に違反し、虚偽広告の掲載に該当する場合、「中華人民共和国広告法」の規定に従い処罰する。 |
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第21条 事業者が本法第9条の規定に違反して営業秘密を侵害した場合、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。情状が重大である場合、50万元以上300万元以下の罰金を科すことができる。 |
第21条 事業者又はその他の自然人、法人又は非法人組織が本法第9条の規定に違反して営業秘密を侵害した場合、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、10万元以上100万元以下の罰金を科すことができる。情状が深刻な場合、50万元以上500万元以下の罰金を科すことができる。 |
第22条 事業者が本法第10条の規定に違反して懸賞景品付販売をした場合、監督検査部門が違法行為の停止を命じ、5万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。 |
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第23条 事業者が本法第11条の規定に違反して競争相手の商業上の信用、商品の評判を損なった場合、監督検査部門が違法行為の停止、影響の除去を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。情状が重大である場合、50万元以上300万元以下の罰金を科すことができる。 |
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第24条 事業者が本法第12条の規定に違反して他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの正常な運用を妨害、破壊した場合、監督検査部門が違法行為の停止を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。情状が重大である場合、50万元以上300万元以下の罰金を科すことができる。 |
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第25条 事業者が本法の規定に違反して不正競争に従事し、違法行為の危害の影響を自発的に消去し、又は軽減した場合、法に基づき行政処罰を軽くし、又は減軽する。違法行為が軽微であり且つ速やかに是正し、危害の影響をもたらさなかった場合、行政処罰を科さない。 |
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第26条 事業者が本法の規定に違反して不正競争に従事し、行政処罰を受けた場合、監督検査部門が信用記録に記入するとともに、関連の法律、行政法規の規定に従い公示する。 |
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第27条 事業者は、本法の規定に違反した場合、民事責任、行政責任及び刑事責任を負わなければならず、その財産で弁済が足りない場合、民事責任を負うことを優先する。 |
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第28条 監督検査部門が本法に従って職責を履行することを妨害し、調査を拒否、阻害した場合、監督検査部門が是正を命じ、個人に対しては、5,000元以下の罰金を科すことができ、組織に対しては5万元以下の罰金を科すことができ、且つ公安機関が法により治安管理処罰を与えることができる。 |
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第29条 当事者は監督検査部門の下した決定に不服がある場合、法により行政不服審査を請求し、又は行政訴訟を提起することができる。 |
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第30条 監督検査部門の公務員に職権乱用、職務怠慢、私利による不正行為又は調査過程で知り得た営業秘密の漏えい行為があった場合、法により処分を行う。 |
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第31条 本法の規定に違反し、犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。 |
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第32条 営業秘密侵害に関わる民事裁判に、営業秘密の権利者が初歩的な証拠を提示して主張する営業秘密に対し、既に秘密保持措置を講じて、且つ合理的に営業秘密が侵害されたことを表明した場合、被疑侵害者より権利者が主張する営業秘密は本法にいう営業秘密でないと証明しなければならない。 営業秘密の権利者が初歩的な証拠を提示して合理的に営業秘密が侵害されたことを表明し、且つ以下に挙げた証拠の一つを提供した場合、被疑侵害者より営業秘密侵害行為を有しないことを証明しなければならない。 (1)被疑侵害者が営業秘密を獲得するルート又はチャンスを有し、且つ使用される情報と当該営業秘密は実質上同一なものであることを表明できる証拠。 (2)営業秘密が被疑侵害者より既に開示、使用された又は開示、使用されるリスクがあることを表明できる証拠。 (3)他に営業秘密が被疑侵害者に侵害された証拠。 |
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第5章 付則 | 第5章 付則 |
第32条 本法は2018年1月1日から施行する。 |