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(2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布)
第一章 総則
第一条
コンピュータ著作権者の権益を保護し、コンピュータソフトウエアの開発、伝播及び使用において生ずる利害関係を調整し、コンピュータソフトウエアの開発と使用を奨励し、ソフトウエア産業及び国民経済情報化の発展を促進することを目的に、「中華人民共和国著作権法」に基づきこの条例を制定する。
第二条
この条例にいうコンピュータソフトウエア(以下ソフトウエアと略称する)とは、コンピュータプログラム及びその関連文書をいう。
第三条
この条例における以下の用語は以下の定義とする。
(1)コンピュータプログラムとは、ある結果を得るためにコンピュータなどの情報処理能力を持つ装置で実行するコード化された指令の組み合わせ、コード化された指令の組み合わせに自動的に変換できる符号化された指令の組み合わせ、又は符号化された語句の組み合わせをいう。同一のコンピュータプログラムのソースプログラムとオブジェクトプログラムは同一の著作物である。
(2)関連文書とは、プログラムの内容、構成、設計、機能規格、開発状況、試験結果及び使用方法を記述するための文字資料及び図表などをいう。例えばプログラム設計説明書、フローチャート、ユーザーマニュアルなどをいう。
(3)ソフトウエア開発者とは、開発作業を実際に組織推進し、且つ開発及び完成されたソフトウエアに対して責任を負う法人又はその他の組織又は自己の持つ条件により独立に開発を完成させ、且つソフトウエアに対して責任を負う自然人をいう。
(4)ソフトウエア著作権者とは、この条例の規定に従いソフトウエアについて著作権を享有する自然人、法人又はその他の組織をいう。
第四条
この条例による保護を受けるソフトウエアは、必ず開発者が独立して開発し且つある有体物に固定したものでなければならない。
第五条
中国公民、法人又はその他の組織は、開発したソフトウエアについて公表したか否かを問わずこの条例による著作権を享有する。
外国人、無国籍人は、中国国内で最初にソフトウエアを発行する場合には、この条例による著作権を享有する。
外国人、無国籍人のソフトウエアは、開発者の所属国又は住所所在国が中国と結んだ協定又は共に加盟している国際条約に従って著作権を享有するものである場合には、この条例による保護を受ける。
第六条
この条例によるソフトウエアの保護は、ソフトウエア開発のための思想、処理過程、作動方法又は数学の概念には及ばない。
第七条
ソフトウエアの著作権者は、国務院著作権行政管理部門が認定したソフトウエア登録機構で登録申請をすることができる。ソフトウエア登録機構が授与した登録書類は登録事項の初歩証明である。
ソフトウエア登録を申請する場合には、必要な費用を支払わなければならない。ソフトウエア登録の費用納付基準は国務院著作権行政管理部門と国務院価格主管部門が共同で規定する。
第二章 ソフトウエア著作権
第八条
ソフトウエア著作権者は以下に掲げる権利を有する。
(1)発表権 即ちソフトウエアを公開するか否か決定する権利。
(2)署名権 即ち開発者の身分を表明し、ソフトウエアに署名する権利。
(3)改正権 即ちソフトウエアについて追加、削除又は指令、語句の順番を変換する権利。
(4)複製権 即ちソフトウエアの一部又は全部について複製する権利。
(5)発行権 即ち販売又は贈与の方式で大衆にソフトウエアの原本又は複製品を提供する権利。
(6)賃貸権 即ち他人にソフトウエアの一時的使用を有償で許諾する権利。但し、当該ソフトウエアが賃貸契約の主要部分でない場合には、この限りでない。
(7)情報ネットワーク伝播権 即ち有線又は無線の方法で大衆にソフトウエアを提供し、大衆に自分で選定した時間と場所でソフトウエアを取得させる権利。
(8)翻訳権 即ち原ソフトウエアを一種の自然言語文字からもう一種の自然言語文字に転換する権利。
(9)ソフトウエア著作権者に享有させるべきその他の権利。
ソフトウエア著作権者は他人にそのソフトウエア著作権の行使を許諾することができ、且つ報酬を受領する権利を有する。
ソフトウエア著作権者はそのソフトウエア著作権の全部又は一部を譲渡することができ、且つ報酬を受領する権利を有する。
第九条
ソフトウエア著作権はソフトウエア開発者に帰属する。この条例に別途の規定がある場合にはこの限りではない。
反対の証明がない限り、ソフトウエアに署名した自然人、法人又はその他の組織は開発者である。
第十条
二以上の自然人、法人又はその他の組織が共同で開発したソフトウエアについては、その著作権の帰属は共同開発者が締結した書面契約によって定められる。書面による契約がなく又は契約に明確な定めがない場合であって、且つ共同開発したソフトウエアが分割使用することができる場合には、開発者は各自に開発した部分について単独に著作権を有することができる。但し、著作権を行使する場合には共同開発したソフトウエア全体の著作権にまで拡張してはならない。共同開発したソフトウエアが分割して使用することができない場合には、その著作権は各共同開発者でこれを共有し、合意のうえ著作権を行使する。合意に達しない場合であって且つ正当な理由がない場合には、いかなる一方も他方が譲受権以外の権利行使を妨げてはならない。但し、取得した収益はすべての共同開発者に合理的に分配しなければならない。
第十一条
他人の委託を受けて開発したソフトウエアの著作権の帰属は、委託者及び受託者が締結した書面契約によって定められる。書面の契約がないか又は契約に明確な定めがない場合には、その著作権は受託者に帰属する。
第十二条
国家機関の指示により開発されたソフトウエアについて、著作権の帰属と行使はプロジェクト任務書又は契約によって定められる。プロジェクト任務書又は契約に明確に定められていない場合には、ソフトウエア著作権は任務を受けた法人又はその他の団体に帰属する。
第十三条
法人又はその他の団体に在職する自然人がその在職期間中に開発したソフトウエアについて、以下に掲げる情状の一つがある場合には、その著作権は同法人又はその他の団体に帰属され、同法人又はその他の団体はソフトウエアを開発した自然人に対して奨励を与えることができる。
(1)本来の職務に明確に規定された開発目標に従って開発したソフトウエアであるとき。
(2)開発したソフトウエアが、本来の職務活動の遂行により予見され又は当然の結果として開発されるものであるとき。
(3)主に法人又はその他の団体の資金、専用設備、未公開の専門情報などの物質的技術条件を駆使して開発し、且つ法人又はその他の団体に責任を負わせたソフトウエアであるとき。
第十四条
ソフトウエアの著作権はソフトウエア開発を完成した日より生ずる。
自然人のソフトウエア著作権の保護期間は自然人の終生及び死後50年間とし、自然人が死亡した日より第50年目の12月31日をもって終了する。
法人又はその他の団体のソフトウエア著作権の保護期間は50年間とし、ソフトウエアを最初に発表した後、第50年目の12月31日をもって終了する。但し、ソフト開発を完成した日より50年間発表しない場合にはこの条例による保護を受けない。
第十五条
ソフトウエア著作権が自然人に帰属する場合、ソフトEエア著作権の相続人は同自然人の死亡後ソフトウエア著作権の保護期間内に、「中華人民共和国相続法」の関連規定に従い、この条例第八条に規定している署名権以外の権利を相続する。
ソフトウエア著作権が法人又はその他の団体に帰属する場合、法人又はその他の団体が変更、消滅した後、その権利義務を受ける法人又はその他の団体がこの条例に規定した保護期間内その著作権を享有する。その権利義務を譲り受ける法人又はその他の団体がない場合には国がこれを享有する。
第十六条
適法な手段でソフトウエアの複製品を所有した者は、以下に掲げる権利を享有する。
(1)必要に応じてそのソフトウエアをコンピュータなど情報処理能力を有する装置に格納すること。
(2)複製品の損害を予防するために、バックアップ用複製品を製作すること。これらの複製品はいかなる方法によっても他人の使用に提供してはならず、且つ所有者が適法な同複製品の所有権を失ったときはこれらのバックアップ用複製品の廃棄に責任を負う。
(3)同ソフトウエアを実際のコンピュータ応用環境に用い、又はその機能、性能を改善するために必要な改変をすること。但し、契約書に別途の定めがある場合を除き、同ソフトウエア著作権者の許可なしには、いかなる第三者にも改変後のソフトウエアを提供してはならない。
第十七条
ソフトウエアに含まれた設計思想と原理を研究することを目的に、ソフトウエアをインストールし、ディスプレーし、伝送又は保存する使用の場合は、ソフトウエア著作権者の許可を得ることも且つ報酬を支払う必要もない。
第三章 ソフトウエア著作権の使用許諾と譲渡
第十八条
他人にソフトウエア著作権の行使を許諾する場合には、使用許諾契約を結ばなければならない。
使用許諾契約に著作権者が明確に許諾していない権利については、被許諾者はこれを行使してはならない。
第十九条
他人にソフトウエア著作権の専有的行使を許諾する場合には、当事者は書面による的契約を結ばなければならない。
書面による契約を結ばないか又は契約に専有的許諾が明確に定められていない場合には、使用許諾された権利は非専有権利と見なす。
第二十条
ソフトウエア著作権を譲渡する場合には、当事者は書面による契約を結ばなければならない。
第二十一条
他人とソフトウエア著作権の専有的使用を許諾する契約を結び、又はソフトウエア譲渡契約を結ぶ場合には、国務院著作権行政管理機関が認定したソフトウエア登録機構にソフトウエア登録申請をすることができる。
第二十二条
中国公民、法人又はその他の団体は外国人に著作権の使用を許諾し又はソフトウエア著作権を譲渡する場合には、「中華人民共和国技術輸出入管理条例」の関連規定を遵守しなければならない。
第四章 法律責任
第二十三条
「中華人民共和国著作権法」又はこの条例に別途の規定がある場合を除き、以下に掲げる権利侵害行為がある場合には、状況に応じ、侵害行為の差止、影響の排除、謝罪、損害賠償などの民事責任を負わなければならない。
(1)ソフトウエア著作権者の許可なしに、そのソフトウエアを発表又は登録すること。
(2)他人のソフトウエアを自分のソフトウエアとして発表又は登録すること。
(3)他人と共同で開発したソフトウエアを、共同者の許可なしに単独で完成したソフトウエアとして発表又は登録すること。
(4)他人のソフトウエアに自己の氏名を表示し、又は他人が開発したソフトウエアの氏名表示を書き換えること。
(5)ソフトウエア著作権者の許可なしにそのソフトウエアを改変し、翻訳すること。
(6)その他の著作権を侵害する行為。
第二十四条
「中華人民共和国著作権法」、この条例又はその他の法律、行政法規に別途の規定がある場合を除き、ソフトウエア著作権者の許可なしに以下に掲げる侵害行為がある場合には、状況に応じて侵害行為の差止、影響の排除、謝罪、損害賠償などの民事責任を負わなければならない。それと同時に、社会公共利益を損害する場合には著作権行政管理部門は侵害行為の差止、違法所得の没収、侵害複製品の没収廃棄を命じ、併せて罰金を課すことができる。情状が重大な場合には、著作権行政管理部門は主に権利侵害複製品の製造に用いる材料、道具、設備などを没収することができる。刑法に違反する場合、刑法の著作権侵害罪、権利侵害複製品販売罪の規定に従い、法により刑事的責任を追及することができる。
(1)著作権者のソフトウエアを複製又は一部複製すること。
(2)大衆に著作権者のソフトウエアを発行し、賃貸し又は情報ネットワークによって伝播すること。
(3)著作権者がソフトウエア著作権を保護するために講じた技術的措置を故意に解除又は破壊すること。
(4)ソフトウエア権利の管理電子情報を故意に削除又は改変すること。
(5)他人に著作権者のソフトウエア著作権を譲渡し又はその使用を許諾すること。
前項第1号、第2号の行為がある場合には、一件ごとに100元又は貨物価値金額5倍以下の罰金を併せて課すことができる。前項第3号、第4号又は第5号の行為がある場合には、併せて5万元以下の罰金を課すことができる。
第二十五条
ソフトウエア著作権侵害の賠償金額は「中華人民共和国著作権法」第四十八条の規定に従って算定する。
第二十六条
ソフトウエア著作権者は他人がその権利を侵害しているか又は侵害しつつある行為を証拠で証明できる場合であって、且つ速やかにに制止しないとその適法な権利が補填不能の損害を被る虞れがある場合には、「中華人民共和国著作権法」第49条の規定に従い、訴訟を提起する前に人民法院に関連行為の差止め及び財産保全の措置命令を採るよう請求することができる。
第二十七条
権利侵害行為を差止めるための証拠が消滅する虞れがあり、又はそれ以降には証拠を取得しがたい場合には、ソフトウエア著作権者は「中華人民共和国著作権法」第五十条の規定に従い、訴訟を提起する前に、人民法院に証拠保全を請求することができる。
第二十八条
ソフトウエア複製品の出版者又は製作者が、その出版又は製作について適法な授権があることを証明することができない場合、及びソフトウエア複製品の発行者又は賃貸者が、その発行又は賃貸した複製品について適法な出所があることを証明することができない場合には、法的責任を負わなければならない。
第二十九条
ソフトウエア開発者が開発したソフトウエアが選択に供される表現形式の種類が限られることによって既存のソフトウエアに類似する場合には、既存のソフトウエアに対する著作権侵害を構成しない。
第三十条
ソフトウエアの複製品所有者は同ソフトウエアが権利侵害複製品であることを知らないか又は知りえた合理的理由がない場合には、賠償責任を負わない。但し、その使用を停止し、且つ同侵害複製品を廃棄しなければならない。同権利侵害複製品の使用停止又は廃棄が複製品の使用者に重大な損失を及ぼす場合には、複製品の使用者はソフトウエア著作権者に合理的費用を支払った後、引き続き使用することができる。
第三十一条
ソフトウエア著作権の侵害紛争については調停に付することができる。
ソフトウエア著作権の契約紛争は、契約書にある仲裁条項又は事後になされた書面による仲裁合意によって仲裁機構に仲裁を申し立てることができる。
当事者は、契約書に仲裁条項がなく、事後にも文書による仲裁合意がないときは人民法院に直接訴訟を提起することができる。
第五章 附則
第三十二条
この条例が施行する前に発生した権利侵害行為は、侵害行為発生時の国の関連規定に従って処理する。
第三十三条
この条例は2002年1月1日より施行する。1991年6月4日国務院が発布した「コンピュータソフトウエア保護条例」は同時に廃止する。