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(2004改正)
(1997 年8 月16 日、山東省第八期人民代表大会常務委員会第二十九回会議より可決 し、2004 年5 月27 日山東省第十期人民代表大会常務委員会第八回会議より改正、2004年7月1 日より施行する)
第一章 総 則
第一条
この条例は、「中華人民共和国著作権法」及び関連法規制に基づき、当省の実態を盛り込んだ上制定し、文学、芸術と科学作品の作者の著作権と著作権に関わる権益を保護することを図り、社会主義の物質文明、政治文明、精神文明の建設に有益な作品の創作と広まりを奨励し、社会主義文化と科学事業の発展と繁栄を促進することを目的とする。
第二条
著作権行政管理部門は、著作権登録、著作権紛争の調停、著作権侵害行為への取り締まりなどによって、著作権者の合法的権益を擁護するよう著作権の管理と保護を強化しなければならない。
第三条
省の著作権行政管理部門は全省における著作権の管理業務を主管する。区を設置した市の著作権行政管理部門及び県人民政府における著作権行政管理に責任を負う部門は、その行政区域における著作権管理業務を主管する。
文化、ラジオやテレビ、工商、公安などの関係部門及び税関は、それぞれの責任役割に従って、著作権行政管理部門による著作権の管理に協力するものとする。
第四条
各レベルの人民政府及びその文化、教育、科学技術などの関連部門と社会団
体は、全社会で著作権保護の良い風潮を形成させ、作品の創作と伝わりのための良い社会環境を作り上げるよう、著作権の法的知識に関する宣伝教育を強化すべきである。
第五条
公民、法人又はその他の組織の著作権及び著作権に関わる権益は法律に保護される。著作権及び著作権に関わる権益への侵害行為に対し、如何なる機構又は個人でも通報、告訴する権限を有する。著作権侵害行為を通報した有功者に対し、関係部門は表彰又は奨励を与えるべきである。
第二章 著作権の登録
第六条
著作権の登録は契約書の登録と作品の登録を含む。
契約書の登録とは、著作権行政管理部門は登録の方式を通して、渉外出版、渉外複製と著作権質権設立契約書に対する確認のことをいう。
作品の登録とは、著作権者は自己意思で著作権行政管理部門へ行って、その著作権につき形式上の確認を行うことをいう。
第七条
公民、法人又はその他の組織が、わが国の図書、音声映像製品の出版を国外の出版機構に授権する場合、双方は出版契約書を締結しなければならず、また省の著作権行政管理部門に契約書の登録届出手続きを行うことができる。
第八条
国外の作品を出版又は複製する場合、国外の著作者による授権を取得し、出版又は複製契約書を締結すると共に、国の関連規定に従い、契約書登録表及び出版又は複製契約書の正本、副本及びその中国語訳文を持って省の著作権行政管理部門で契約書の登録届出手続きを行わなければならない。
国家の著作権行政管理部門に定められた認証範囲内の作品の場合、さらに認証機構が発行した権利証明書を持参しなければならない。
第九条
契約書登録後に出版又は複製した図書、音声映像製品、電子出版物とコンピューターソフトウエアなどの作品について、出版又は複製機構は、省の著作権行政管理部門に見本を提供しなければならない。
第十条
著作権者は、その著作権の中の財産権を出質して債権保証にする場合、質権
者とは著作権質権設定契約書を締結し、且つ規定に従い、国の著作権行政管理部門に契約書の登録届出手続きを行わなければならない。
第十一条
作品の登録は、自己意思の原則を実行する。
作品を自己意思で登録する場合、作者又はその他の著作権者は、申請書、作品又は作品の複製品、作品登録表、作品説明書、権利保証書及び身分証明を持って、区を設置した市の著作権行政管理部門に申請しなければならず、区を設置した市の著作権行政管理部門によって審査後、省の著作権行政管理部門に届出して登録し、作品登録証書を発行する。
コンピューターソフトウエアの著作権登録は、国の関連規定に従う。
作品登録の有無を問わず、作者又はその他の著作権者は法に従い著作権を享有する。
第十二条
公民、法人又はその他の組織が区を設置した市の著作権行政管理部門に、作品登録届出を申請する場合、区を設置した市の著作権行政管理部門は、申請を受け取った日から起算して10 日間以内に審査を完了し、且つ省の著作権行政管理部門に報告しなければならない。省の著作権行政管理部門は、申請を受け取った日から起算して15 日間以内に登録届出を完了し、且つ適当な方式を通して定期的に社会に公布しなければならない。
公民、法人又はその他の組織が、著作権行政管理部門に登録を申請する場合、登録費を納めなければならない。登録費の納付基準及び管理方法につき、国に規定がある場合、その規定に従って執行し、国で定めていない場合、省の財政、物価部門と省の著作権行政管理部門と会同して制定する。
第三章 著作権の使用許可
第十三条
著作権者の作品発表権、署名権、改訂権、作品の完全性の保護権、複製権、発行権、貸出権、展示権、出演権、上映権、放送権、インターネット伝送権、撮影製作権、改編権、翻訳権、集成権及び享有すべきその他の権利は法律の保護を受ける。著作権の保護期限は、著作権の法規制の規定に従う。
第十四条
他人の作品を使用する場合、著作権者と使用許可契約書を締結したうえ、報酬を支払わなければならない。著作権法に別途規定のあるものは、この限りではない。
独占使用権の許可を取得する場合、書面の許可契約書を締結しなければならず、また著作権行政管理部門に届出することができる。
著作権者は、著作権の中の財産権の、すべて又は一部を譲渡することができる著作権の中の財産権を譲渡する場合、譲渡者と譲受者とは、書面の契約書を締結しなければならず、また著作権行政管理部門に届出することができる。
第十五条
著作権者と著作権に関わる権利者は、著作権集団管理組織に著作権又は著作権に関わる権利の行使を授権することができる。
第十六条
法に従い他人の著作権使用権を取得した出版者、出演者、録音録画製作者、ラジオ放送局、テレビ放送局などは、作者の署名権、修正権、作品の完全性保護権及び報酬獲得権を侵害してはならない。
第十七条
出版者が作品を出版する場合、著作権者と出版契約書を締結し、契約書の約定によって独占出版権を享有すると共に、契約書で約定した印刷部数に従って出版しなければならない。
第十八条
新聞、定期刊行物に登載またはインターネットで配信された作品(転載、抜粋編纂を禁じると著作権者が声明したものを除く)につき、その他の新聞、定期刊行物及びインターネットは転載し、又は抜粋、資料として刊行することができるものとするが、規定に従い著作権者に報酬を支払わなければならない。
九年制義務教育及び国家教育計画の実施のために編集、出版する教科書には、作者が使用してはならないと事前に声明したものを除き、すでに発表された作品の一段又は短章、音楽作品又は片枚の美術作品、撮影作品を、著作権者の許可を得ずに集成することができるものとするが、規定に従い報酬を支払い、作者の氏名、作品の名称を明記しなければならず、且つ著作権者のその他の著作権利を侵害してはならない。
録音製作者が他人によって合法的に録音製品に録音製作された音楽作品を使用して録音製品を製作する場合、若しくはラジオ放送局、テレビ放送局が他人に発表された作品を放送し、或いは出版された録音製品を放送する場合、著作権者の許可を得なくても良いものとするが、規定に従い報酬を支払わなければならない。なお、法規制に別途規定のあるものは、この限りでない。
上述の三項の方式で他人の作品を使用する場合、当該作品を使用した日から起算して2ヶ月間以内に著作権者に報酬を支払わなければならない。
第十九条
出版者は、作者の著作権を侵害する図書、音声映像製品、コンピューターソフトウエア及び電子出版物を出版してはいけない。その他の出版者が独占出版権を享有する新聞、定期刊行物、図書、音声映像製品、コンピューターソフトウエア及び電子出版物を出版してはならない。
第二十条
複製機構は、出版機構の依頼を受け、新聞、定期刊行物、図書、音声映像製品、電子出版物、コンピューターソフトウエアなどの出版物を複製する場合、国の関連規定に従い出版機構と複製契約書を締結し、且つ契約書で約定した部数で複製しなければならず、勝手に複製の数量を追加してはならない。
複製機構は、非出版機構又は個人の依頼を受けて出版物を複製したり、出版機構を偽造、盗用して出版物を複製したり、出版物を勝手に複製、発行したりしてはならない。
第二十一条
新聞、定期刊行物、図書、音声映像製品、電子出版物、コンピューターソフトウエアなどの出版物の発行、レンタル業を携る機構と個人は、法規制の規定に従い、経営活動を行い、権利侵害及び海賊版の出版物を卸売り、小売、レンタルをしてはならない。
第二十二条
ラジオ放送局、テレビ放送局、娯楽場所、インターネットサービスの営業場所及びその他公的場所は、権利侵害、海賊版及び不法輸入の音声映像製品と電子出版物を放送してはならない。
第四章 著作権紛争の調停
第二十三条
著作権行政管理部門は、当事者の請求によって、下記の著作権紛争を調停することができる。
(一)著作権の権利侵害紛争
(二)著作権の契約書紛争
(三)著作権行政管理部門が調停できるその他の著作権紛争
第二十四条
著作権行政管理部門は、著作権紛争を調停する場合、当事者の自己意思による原則に従い、事実を明確化にしたうえ、是非を弁別し、調停を行うものとする。
第二十五条
著作権紛争は、区を設置した市の著作権行政管理部門によって管轄する。全省で重大な影響のある著作権紛争は、省の著作権行政管理部門が管轄する。
第二十六条
著作権紛争の調停請求は、被請求者の住所地、或いは権利侵害地の著作権行政管理部門が管轄する。著作権の契約書紛争の調停が請求された場合、被請求者の住所地、或いは契約書履行地の著作権行政管理部門が管轄する。
二つ以上の著作権行政管理部門とも管轄権を有する著作権紛争に対し、請求書を先に受け取った著作権行政管理部門が管轄するものとする。
第二十七条
著作権紛争の調停を請求する場合、下記の条件に適合しなければならない。 (一)請求者が、著作権紛争と直接的な利害関係をもつ公民、法人、又はその他の組織であること。
(二)明確な被請求者がいること。
(三)具体的な請求事項又は明確な事実根拠があること。
(四)著作権契約書には仲裁条項がなく、また、紛争が発生した後仲裁協議に達さなかったこと。
第二十八条
当事者が著作権紛争の調停を請求する場合、書面による請求書を提出し、且つ被請求者の人数に合わせて副本を提出しなければならない。
第二十九条
著作権行政管理部門は、紛争調停請求書を受け取った日から起算して7日間以内に受理するか否かを決定しなければならない。受理すると決定した場合、7 日間以内で請求書の副本を被請求者に送付しなければならない。被請求者は、請求書の副本を受け取った日から起算して15 日間以内に調停に同意するか否かについて著作権行政管理部門に書面にて回答しなければならない。調停に同意する場合、答弁書とその副本を同時に提出しなければならない。
第三十条
調停で協議に達した場合、著作権行政管理部門は、調停書を作成し当事者に送達しなければならない。当事者は、調停協議書を自覚的に履行しなければならい。
調停で協議に達さなかった場合、若しくは調停書が送達された後、前言を翻す場合、当事者は人民法院に提訴することができる。
第三十一条
著作権行政管理部門は、専門的な問題について、鑑定機構又は専門家に作品の鑑定を依頼することができる。鑑定機構と鑑定者は、真実且つ公正的に書面の鑑定結論を出さなければならない。鑑定を申請又は依頼する場合、オリジナル作品及び関連材料を提供し、且つ規定に従い鑑定費を納付しなければならい。
第三十二条
著作権行政管理部門は、著作権紛争を調停する過程において、著作権法第四十七条に記載される権利侵害行為を発見した場合、法に従い処理しなければならない。
第五章 法的責任
第三十三条
本条例の規定を違反したものに対し、法律や行政法規に法的責任が定められた場合、その規定に従って執行する。
第三十四条
本条例第八条の規定を違反し、出版又は複製機構は、規定に従い契約書の届出を行わなかった場合、著作権行政管理部門によって500元以上1,000元以下の罰金を科する。
第三十五条
本条例の規定を違反し、他人の作品を使用し、支払うべき報酬を支払わなかった場合、著作権行政管理部門は著作権者の請求に応じて、使用者に報酬の支払い及び損失賠償を命じることができる。
第三十六条
当事者は行政処罰に不服の場合、行政処罰決定書を受け取った日から3ヶ月間以内に人民法院に提訴することができる。当事者が、期限が過ぎて提訴せず、しかも行政処罰決定を履行しない場合、著作権行政管理部門は、人民法院に執行を申請することができる。
第三十七条
著作権行政管理部門の職員が職権濫用を行い、職務怠慢、私利を謀るものは、著作権行政管理部門又は上級機関によって、管理権限に従い行政処分を与える。犯罪を構成した場合、法に従いその刑事責任を追及する。
第六章 附 則
第三十八条
本条例は、2004 年7 月1日より施行する。