近日、明陽科技(蘇州)股份有限公司(以下、明陽科技という)の社長一行は弊所にご来訪いただいた。弊所弁理士が同社の無効宣告請...
4月26日、21回目の世界知的所有権の日にあたって、国家知識産権局の「一般公開日」イベントにおいて、商標局の崔守東局長が10件の「...
ウェスティンホテル(米国)vs 開化県金松源荘食品城(以下、開化食品城という)(中国):(商標異議申立不服審判行政紛争事件、本事件において商標WESTINは裁判所より馳名商標に認定され


ポイント:同一又は類似の商標の異なった区分での登録出願は認められるか。

概要:中国の菓子店である開化食品城は、ケーキ、茶などの指定商品として「Westin威斯汀及び図」商標を先取り出願した。ウェスティンホテル(米国)は「Westin威斯汀」商標をホテルなどを指定役務として先行登録していたことに基づき、当該商標に異議申立を提出した。しかし、商標審判委員会は、異議商標は役務区分において類似ではないという理由で被異議申立商標の登録を許可した。弊所は一審において、「Westin威斯汀」商標の知名度を証明できる証拠を大量に提出し、ホテル役務とケーキ、茶業界の緊密な関係を強調した。その結果、裁判所は弊所の意見を認め、「Westin威斯汀」商標を馳名商標であると認定し、かつ被告の訴えを却下した。


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