近日、明陽科技(蘇州)股份有限公司(以下、明陽科技という)の社長一行は弊所にご来訪いただいた。弊所弁理士が同社の無効宣告請...
4月26日、21回目の世界知的所有権の日にあたって、国家知識産権局の「一般公開日」イベントにおいて、商標局の崔守東局長が10件の「...
R(中国) vs L (中国):(発明特許権侵害紛争)


ポイント:和解はウィンウィンの実現できるか否か。

概要:本事件は中国染料業界におけるランキングが1位と2位の企業間の特許権紛争で、かつ係争製品はその2社の極めて重要な製品であった。事件の結果は企業の根本的な利益に深く関わっていた。弊所は本事件の無効審判と権利侵害訴訟を代理し、最終的に和解で終結させた。


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