意匠特許の公知意匠に対する明らかな差異の有無を如何に判断するのか。
概要:
弊所は、無効審判請求人の依頼を受け、名称が「ゲーム機(魔法音楽ゲーム機)」である第201030159819.5号意匠特許に、無効審判請求を提起した。中国特許庁特許審判委員会は、「本件意匠は、公知意匠と比べて、全体的な形状が基本的に同一であり、各主要部品の形状及びその位置関係が基本的に一致している。本件意匠の操作パネルが位置する正方体の両側のパネルは、操作パネルのデザインと同一で、公知意匠に、この操作パネルがすでに開示されている場合、この差異点はゲーム機全体の視覚的効果に明らかな影響を与えない。本件意匠と公知意匠との他の差異点はゲーム機全体に占める割合が小さく、全体の視覚的効果に明らかな影響を与えない。よって、本件意匠は公知意匠に比べて、明らかな差異を有さない」と認定し、本件意匠特許をすべて無効であると審決した。
本事件のポイント:
弊所は、出版公開(特許文献、雑誌)、インターネット公開(ウェブサイト)、使用公開(納品書、受領書)など多種類の証拠15点を提出した。また、これらの証拠の真実性を証明するために、図書館の所蔵証明、公証、認証などのさまざまな証明書類を提出し、これらの証拠の組合わせで、弊所の意見を詳しく述べ、最終的に特許審判委員会は弊所の意見を認めてくれた。